インフルエンザ流行

 

西日本でインフルエンザや手足口病が流行しているようです

 

先日うちの息子もインフルエンザになりました

 

連日40度を超える発熱でしんどそうにしているのですが、僕にできるのは励まし程度

 

幼稚園を休んでゲームで遊び放題、という元気もなくひたすら寝ていました

 

かわいそうに……

 

 

登園許可証が必要!?

 

数日後、なんとか熱は下がり、発症後5日、解熱後3日を過ぎるまで(一般には解熱後2日、幼児は3日)ゆっくりしてもらってから、登園の日がやってきました

 

そのとき

 

「登園に関する意見書」

 

が必要になると発覚しました

 

登園許可証、治癒証明書みたいなものですね

 


以前から意味不明な制度だなとは思っていましたが、自分の身に降りかかると、さらに意味不明だなと思いました

 

何でこんなもんがいるねんと思いながら、渋々医師のサイン欄に自分の名前を記載して持たせたのですが、ふつふつと色々な疑問が湧いてきました

 


出席停止について


出席停止は、学校保健安全法第19条で定められています

 

「校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」

 

ということです

 

出席を停止させることができるのは医師ではなくて校長(園長)です

 

 

そういうわけで、許可証を発行すべきなのは校長だと思うのですが、なんで医師が許可証を発行する必要があるのかというと謎です

 

出席停止の解除に自信のない校長が医療機関を頼っているうちに、なんとなく慣習化したのでしょうか


実は法的にも出席停止解除の基準は明文化されています

 

この判断基準が、非医師が判定できないようなものだったら医師の判断を仰いだらいいのではないかと思いますが、例えばインフルエンザに関しては前述の法律で以下のような記載となっています

 

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。

 

これなら、家で保護者が判断できるし、それを基に学校長が出席停止解除の判断をすることも可能なのではないかと思います

 

ただ、判断困難なものも確かにあり、以下のように出席停止日数の基準を定めているものもあります

 

 

結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

 

 

結核菌を排菌しているかどうかは、しっかりと喀痰検査をする必要があります

 

こうした疾患は、医師の判断をしっかり仰ぐよう校長から指示をしなくてはならないと思います

 

しかし、そうでない感染症までいちいち登校許可証を医師に求める必要は、やっぱりないのではないでしょうか

 

医師の登校可能であるとする判断基準と、感染症法に記載されている登校可能であるとする判断基準に大差がないからです

 

 

医師に「許可」を求める理由

登校許可証を医師に求める理由として

 

「感染症を隠して通学してくる人がいるかもしれないから、きちんと医療機関で通学していいかどうかを判断してもらうべきだ」

 

というような意見もあります

 

ただ残念ながら、医師も嘘を付かれたらどうしようもありません

 

今回は自分の息子なので把握できていましたが、患児の解熱が何日前だったかなんて知りようがありませんし、他の医療機関で診断されていたら、発症したタイミングを知るのは難しくなります

 

その医療機関にこちらが連絡すれば分かるかもしれませんが、他院に個人情報を電話などで問い合わせるのはかなりハードルが高いことです

 

治癒証明などを発行する際は、保護者の情報から判断することになるので、嘘をつかれたらどのみち終わりです

 

また、救急外来や休日診療所などでインフルエンザの診断を受けた人が、症状改善後にかかりつけ医を受診しても、かかりつけ医も自信を持って登校許可証を発行できません

 

救急外来で治癒証明発行が難しいのは言わずもがなです

 

どうしたもんでしょうかというところですが、きちんと管理したいのであれば、診断書を提出することを義務付けるなりした方が、後で出席停止解除する基準が分かりやすくて良いと思います

 


行政の態度もおかしい


疑問点がもう一つあります

 

登校許可証について、僕が在住する自治体のウェブサイトにはこんなことが書かれています

 

感染症に罹って、医師からの出席停止の指示をうけた場合は、登園する際「学校感染症に係る登園に関する意見書」が必要です。登校・登園に関する意見書が必要な人は下記からダウンロードしてください。
 

 

大事な部分をもう一回書いておきます

 

登園する際「学校感染症に係る登園に関する意見書」が必要です

 

 

良いですか?

 

一方、その行政が用意した意見書(診察医師がサインする書類)は下記のようになっています

 

 

学校感染症で欠席された場合、この意見書を提出すれば出席停止扱いとなります。○○市立小中学校、幼稚園、保育園および○○市内の私立幼稚園、民間保育園、認定こども園、幼児教室では、学校感染症にかかった子どもが登校(園)するときは、この意見書を提出するよう指導しておりますので、よろしくお願いします。
(なお、この意見書代については、○○市医師会に無料で協力を依頼しております。)

 

 

つまり、市民には「必要」と言っておきながら、文書内では学校感染症にかかった子どもが登校(園)するときは、この意見書を提出することが「必要」とはなっておりません

 

医療機関側に見せる文書には必要性の記載がないのです

 

そりゃそうです

 

何の法律にも基づかない行為を強制しているからです

 

行政がこんなことして許されるのかと甚だ疑問です

 

受診料や「意見書代」など、お金がかかることを強制するのであれば、それなりの法的根拠が必要ですよね

 

勝手なルールを作って実行されてしまっては三権分立が成り立ちません

 

 

市内の医師会には協力を仰いでいるようですが、プロの意見を伺うのにタダでお願いするっていうのも残念な感じがします

 

患者さんのことを考えるなら、健康な状態にも関わらず外来で待つことを強要するのは健康管理上もよくないと思われます

 

何らかの感染症が蔓延している時期は特に、です

 

 

 

治癒証明問題、何とかなりませんかね……

 

もう出席停止じゃなくて普通に欠席でいいし、こんなバカバカしいことにつっかかりたくないと思ったのですが、つっかかってしまいました

 

あふれ出る超小物感!! 

 

あー、でも何とかしたい!!