消費者庁が「食品表示基準(案)」をつくり、パブリックコメントを求めています(8/10(日)まで!)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080024&Mode=0


案は340ページに及ぶ膨大なもので、突っ込みどころ満載なのですが、ここでは遺伝子組み換え表示の問題に限って書きます。


端的に言うと、せっかくの改定の機会であるのに、現状の問題点が何も変わらずにそのまま踏襲されています。

(「食品表示基準(案)のPDFのP10~13、P227~230)参照)


現在「組換えられたDNAやそれによって生じたタンパク質が残存しない加工食品」については遺伝子組み換えの表示義務が免除されており、油、醤油、液糖、また遺伝子組み換え飼料を食べて育った家畜の肉などには表示が一切ありません。


スーパーで売っている安い食用油の多くが、遺伝子組み換えのコーン、大豆、菜種、綿実を原料にしていると推測されるのですが、そのどこにも遺伝子組み換えの表示がないため、ほとんどの消費者はそうと知らずに買って食べているのです。


油や、それを含む加工食品、お惣菜は数限りなくありますし、あらゆる清涼飲料水に「液糖」が入っています。けれども、ほとんどの消費者は「遺伝子組み換え」の表示がないため、自分が遺伝子組み換え食品を食べているとは夢にも思いません。



表示義務があるのは、豆腐や納豆などごく一部の食品に限られています。

それらの食品の多くに「遺伝子組み換えでない」の表示があるのを見て、「遺伝子組み換え」のものには表示をしなければいけないんだ、そう書いてなければ大丈夫だ、とほとんどの人が勘違いしてしまっています。これは騙されているのと同じことです。


このような詐欺的な表示のしくみは改められるべきです。


「組換えられたDNAやそれによって生じたたんぱく質が残存するか否かに関わらず、遺伝子組み換え作物を原料とするすべての食品に、遺伝子組み換え表示を義務付けてください」と消費者庁に意見を出しましょう。


また、「主な原材料」(原材料の上位3位以内であり、かつ重量に占める割合が5%以上のもの)以外のものにも、表示義務がありません。


さらに「5%以下の意図せざる混入」の場合にも、表示義務がありません。


原材料に占める割合が多い少ないに関わらず、すべての原材料に遺伝子組み換え表示を義務付けてください」「意図せざる混入の割合は、せめてEU並みの0.9%以下としてください。EUでできることが日本でできないわけがありません」と意見を述べましょう。


仮に遺伝子組み換え作物が100%安全であるとしても、それを食べるか食べないか、選ぶ権利がわたしたち消費者にはあるはずです。

表示がなければ選べません。

消費者として当然の「知る権利」を保証してくれる、より充実した遺伝子組み換え表示のしくみを求めましょう!


8/10(日)まで、締切時間に注意、と書いてあるくせに、どこを探しても締切時間を見つけられませんでした。たぶん17時までだと思うのですが。なるべく8/9(土)中に出すのが安全です。