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こんばんは!
お金と仲良くなって
心地よく暮らすしくみを作る
家計改善コンサルタント
大野有加です
今日もブログにお越し下さり
ありがとうございます♪
確定申告の時期が
近づいてきましたね。
私も準備しないとです。
今日は、
医療費控除の特例でできた
セルフメディケーション税制について
お伝えします。
医療費控除について
聞かれたことがある方も
いらっしゃると思いますが、
2017年1月から
医療費控除の特例として
セルフメディケーション税制ができました。
これは何かと言いますと、
対象の医薬品を
12000円以上購入した場合、
控除を受けられるものです。
薬をたくさん買っているけど、
医療費控除を受けられるほど
医療費はかかっていない
という方にいいですね。
ただ受けるには、条件があります!!
・対象の医薬品が決まっている
・従来の医療費控除との選択適用
(どちらかしか使えない)
・健康診断の受診など、
一定の取り組みを行なっている必要がある
一定の取り組みは
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|
① | 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、 |
---|---|
② | 市区町村が健康増進事業として行う健康診査 |
③ | 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】 |
④ | 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】 |
⑤ | 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導 |
⑥ | 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診 |
(国税庁HPより)
となっています。(どれか一つ)
健康診断や予防接種など何もせずに
セルフメディケーション税制は
受けられませんので、
ご注意くださいね。
対象医薬品は
厚生労働省HPでも確認できますし、
(これを見るといっぱいで探すのが大変です)
ドラッグストアなど店舗で購入した際
レシートに
セルフメディケーション対象と
印があればそれが対象です。
対象の薬をよく買うことが多い場合は、
年間(1月から12月)で
12000円を超えていないか
確認してみてくださいね!!
セルフメディケーション税制の
詳細については国税庁のHPでご確認ください
最後までお読み下さり、ありがとうございました。
家計改善コンサルタント 大野有加
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