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こんばんは!

 

お金と仲良くなって

心地よく暮らすしくみを作る


家計改善コンサルタント

大野有加ですスマイル

 

 

今日もブログにお越し下さり

ありがとうございます♪

 

 

確定申告の時期が
近づいてきましたね。
 
私も準備しないとです。
 
 
今日は、
医療費控除の特例でできた
セルフメディケーション税制について
お伝えします。
 
 
医療費控除について
聞かれたことがある方も
いらっしゃると思いますが、
 
2017年1月から
医療費控除の特例として
セルフメディケーション税制ができました。
 
これは何かと言いますと、
対象の医薬品を
12000円以上購入した場合
控除を受けられるものです。
 
 
薬をたくさん買っているけど、
医療費控除を受けられるほど
医療費はかかっていない
という方にいいですね。
 
 
ただ受けるには、条件があります!!
 
・対象の医薬品が決まっている
・従来の医療費控除との選択適用
 (どちらかしか使えない)
・健康診断の受診など、
 一定の取り組みを行なっている必要がある
 
一定の取り組みは
 
保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
市区町村が健康増進事業として行う健康診査
予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
(国税庁HPより)
 
となっています。(どれか一つ)
 
 
健康診断や予防接種など何もせずに
セルフメディケーション税制は
受けられませんので、
ご注意くださいね。
 
対象医薬品は
厚生労働省HPでも確認できますし、
(これを見るといっぱいで探すのが大変です)
 
ドラッグストアなど店舗で購入した際
レシートに
セルフメディケーション対象と
印があればそれが対象です。
 
 
対象の薬をよく買うことが多い場合は、
年間(1月から12月)で
12000円を超えていないか
確認してみてくださいね!!
 
 
セルフメディケーション税制の
詳細については国税庁のHPでご確認ください
 

 

 

最後までお読み下さり、ありがとうございました。

 

家計改善コンサルタント  大野有加

 

 

 

 

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