スタッフYです
今日も暑かったですね~
本日は、37条書面(契約書)の交付に関してです
まず、宅建業者は、宅地建物の取引に関する契約を締結したときは、遅滞なく、取引の当事者に対して、法定された一定の事項を記載した書面を交付しなければなりません!
その交付義務者は、宅建業者であれば取引士である必要はありません
ですが、書面は宅地建物取引士に記名押印させたものでなければなりません
相手方等が宅建業者であっても、交付、記載は省略ができないのです
37条書面の記載事項です☆
↓↓↓
☆必要的記載事項
①当事者の氏名・住所
②宅地建物を特定するために必要な表示
③代金・交換差金・借賃の額、支払時期、方法
④宅地建物の引渡し時期
⑤移転登記の申請時期
☆任意的記載事項
⑥代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期、目的
⑦契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
⑧損害賠償額の予定・違約金に関する定めがあるときは、その内容
⑨代金・交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合は、その不成立のときの措置
⑩天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
11・宅地建物の瑕疵担保責任についての定めがあるときは、その内容
・当該建物の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
12宅地建物の租税公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
以上です
⑤、⑨、11、12は貸借の場合には不要なので要注意です
では最後に
パテがジューシーでとっても美味しかったです