弁護士ドットコム 2013年12月20日(金)引用

心と体の性別が一致しない性同一性障害を理由に、女性から男性に性別を変更した人が結婚し、妻との間に子どもをもうけた。妻が第三者から精子の提供を受け、人工授精で出産したのだ。この子どもについて、最高裁はこのほど、性別変更した男性とその妻の「嫡出子」(法律上の子ども)であると認める決定を下した。


2004年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(特例法)が施行されて以降、この障害を理由とした性別変更が日本でも認められるようになったが、これまで性別変更をした夫婦の間に生まれた子どもは、嫡出子として認められていませんでした。

「最高裁は、民法と特例法の条文・理念に照らして、性同一性障害者の夫を一人の男性として、生来の男性と平等に民法を解釈・適用しました。つまり、性別変更と婚姻を特例法で認めた以上、民法772条も適用すべきだと判断したのです」

戸籍を変更してもなんだかんだ法律に振り回されていましたが今回の判決で「子供」をもうけるということのハードルが下がったのではないでしょうか。

愛情を持って育てたら法律なんて関係ないというのも一理ありますが法律によって同じ環境でも全然変わってくると思いますから同じ当事者としてとても嬉しく思います。

今回の裁判の関係者の方々お疲れ様でした。希望を与えてくださりありがとうございます。

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