憲法記念日に日本国憲法前文を読む | 明元*あっこの「厳しく、時に優しい」サロン法規ブログ

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5月3日

今日は憲法記念日です♪


憲法記念日の主旨は

「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日」だそうです😊


日本国憲法の三つの原則

『国民主権』

『基本的人権の尊重』

『平和主義』


法律や法令、条例など

全て憲法に反していないか審査され

定められています。


こちらで紹介している

法律ももちろんそうです。


とくに

「基本的人権の尊重」に反していないか

そこを考えると

自分のしていることが

適法なのか違法なのか

少し見えてくるかもしれませんね。


三つの原則一つ一つについて考え

たまには

日本国憲法前文を読んでみるのも良いですよね😊


と言うことで

日本国憲法前文


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日本国憲法 前文


日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。


そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、 その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。


われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権 を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な 理想と目的を達成することを誓ふ。


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