管理監督者について | 福岡県久留米の社労士 五郎丸秀太のブログ

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五郎丸経営労務事務所  代表 五郎丸 秀太

こんばんは、五郎丸です。

今回は労働基準法第41条「管理監督者」について厚生省 労働基準監督署から示されている基準について書いていきます。

まず労基法第41条の「管理監督者」ですが、よく残業代を付けなくていい、と言われています。

そもそも何故か、というと

「事業の種類に関わらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事項を取り扱う者」

は、経営者と一体的な立場にある者で、厳格な時間管理が馴染まない、と考えられているからです。

しかしこの管理監督者という名目で、実態が伴わないものはその限りでなく、時間外手当だったり休憩休日の規定が適用されます。

では、その判断はどういう点を見るのか、ということで以下のような基準が示されています。
(この基準は小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の基準です)

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例えば、

採用、解雇、人事考課、労働時間の管理など店舗の人事に関する権限と責任を有していることや、

遅刻、早退の欠勤控除がなされないこと、

店舗のパート、アルバイトと時間単価を比較した場合、時間給で逆転しないこと、

などが特に重要な要素、基準として判断されます。

また年次有給休暇、深夜割増賃金については特例がなく、管理監督者も通常の労働者と同じように扱われます。

一度、名ばかり管理監督者になってないか確認されてみてはいかがでしょうか。

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