ハーグ条約関連法案成立 | ”池袋”の行政書士もちづきのblog

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先週、ハーグ条約に加盟するための国内の手続法が成立しました。

このハーグ条約とは、国際結婚の破綻によって子どもの連れ去りが問題となっていて、16歳未満の子どもを片方の親が連れ去ってしまった場合、原則としていったん子どもを元の国(生活をしていた国)へ戻すことを義務付けた条約となります。

今回の法案は、子どもを返還する際の一連の法的手続きを定めたものです。

子どもの返還の申し立てを外務省が受け付け、当事者間の話し合いによって解決しない場合は、家庭裁判所にて返還の可否を判断することとなります。

また、最高裁判所は引渡しに応じない片方の親から子を引き離す際のガイドラインを全国の裁判所に通知しました。

「子を抱き抱えている親の腕から強引に引き離すことをしない」

「原則、保育園や路上では行わない」

など、子どもの心理的な負担にならないよう配慮するように求めています。

離婚による当人同士のいがみ合いなど、自分の思惑ばかりを優先してしまい、子どもの利益を無視してしまっては問題です。

ご両親には子どもの幸せを第一に考えた解決法を見つけて欲しいです。