”池袋”の行政書士もちづきのblog

”池袋”の行政書士もちづきのblog

池袋の行政書士もちづきの日々のあれこれを載せていきます!

Amebaでブログを始めよう!
横行する養育費不払い、債務者口座を裁判所特定

裁判などで確定した養育費や賠償金の不払いが横行していることから、法務省は、支払い義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めた。

 強制執行を容易にするため、裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みで、早ければ今秋にも法制審議会(法相の諮問機関)に民事執行法の改正を諮問する。不払いに苦しんできた離婚女性や犯罪被害者など多くの債権者の救済につながる可能性がある。

 裁判所の判決や調停で支払い義務が確定したのに債務者が支払いに応じない場合、民事執行法は、裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると定めている。だが、現行制度では債権者側が自力で債務者の財産の所在を特定しなければならず、預貯金の場合は金融機関の支店名まで突き止める必要がある。

2016.6.4 YOMIURI ONLINEより

ようやく横行する養育費不払いにメスが入りそうです!

もともと養育費の受給状況は、

平成23年度の全国母子世帯等調査結果報告によると、

父親からの母子世帯の養育費の受給状況は、

「現在も受けている」が19.7%と20%にも満たない状況で、

「養育費を受けたことがない」が60.7%と暗澹たる結果です。

さらに養育費の不払いが横行している状況です。

養育費の不払いによるしわ寄せを受けるのは、子どもたちです。

離婚後の養育費の不払いや養育費の取り決めをしないことで、

その子どもたちの貧困が広がっています。

この新制度は、

裁判所が金融機関の口座を特定することによって

強制執行をし易くなるのはもちろんのこと

養育費を支払う義務者が口座を差押さえられるのを怖がって、

その養育費を支払うという、

不払いへの抑止力にもなってもらえればと思います。

早くこの制度が実現して養育費の不払いで困ってるいる方を

救済してほしいと思います!











GWも終わってしまいましたね~。

 

僕は、GWは後輩の結婚式への出席と所属している野球チームへの

練習と楽しく過ごしていました!

 

そして昨日、何気なくスポーツニュースを見ていたら、

 

西武ライオンズの秋山翔吾選手が、

「ひとり親家庭のご家族」を招待しそのご家族と写真撮影会を行っていました。

 

秋山選手自身もひとり親家庭で育っていて、

「野球観戦を通じて家族団欒の時間を過ごして欲しい」という思いを

もって昨年からこの活動に取り組んでいます。

 

ちなみに、この日は秋山選手はホームランを打って、

招待したご家族の期待に見事に応えていました!

 

この取り組みは、是非、今後も続けていって欲しいですね。

 

ちなみに、こちらは、「埼玉県母子寡婦福祉連合会」を通じて、

埼玉県内のひとり親家庭の親子を西武プリンスドーム、県営大宮球場で開催されるライオンズ主催試合へご招待とのことです。

まだ、その他の日程もあるので、埼玉県内のひとり親家庭の方でご興味のある方は申し込んでみてはいかがでしょうか。

 

http://www.seibulions.jp/news/detail/10054.html

(埼玉西武ライオンズニュース)

 

http://www.saiboren.or.jp/

(埼玉県母子寡婦福祉連合会)

 

かなりのご無沙汰となってしまいました^^;



お客さまから、

「離婚のときに何を決めたらいいのですか?」

というお問い合わせを多く頂いています。

離婚をするときに、

夫婦の間で決めておくべき「7つ」のことを

簡単にまとめたので参考にしてみてください。

1,離婚をすること

協議をもって離婚する場合は、まずは、お互いが離婚することに
合意しなければなりません。
意外と多いのが相手も離婚に合意しているだろうと
勝手に思い込んでいて、いざ離婚となると相手がそんなつもりではなかったと揉めることがあります。
まずはお互いにきちんと離婚に合意することが必要です。

2,どちらが子どもを引き取るのか

お子さまがいる場合には、必ず親権者をどちらにするか決めなくてはいけません。親権者を決めないと離婚届は受理されませんので離婚することができません。

3,慰謝料

離婚をするときは、慰謝料を必ずもらえると思っている方が多いのですが、慰謝料は相手の不倫や暴力などの不法行為によって受けた精神的苦痛に対して、相手方に請求することができます。離婚の理由が「性格が合わないから」だけでは、慰謝料を請求することはできません。

4,財産をどのように分け合うのか

結婚していた期間に、夫婦間で協力して築いた財産を清算することになります。主に、預貯金、不動産、自家用車、有価証券などや借金もあれば財産分与の対象となります。
慰謝料とは違って財産分与は離婚原因に関係なく請求することができます。

5,子どもの養育費をどのように支払うのか

未成年の子どもの養育費を月にいくら、いつからいつまで、どのような方法で支払うのかを決める必要があります。子どもと別れて暮らす親に養育費の支払義務があります。

6、子どもとの面会交流

子どもと別れて暮らす親には、別れて暮らす子どもと会うことが認められています。月に1回程度会うのが標準的ですが、いつ、どこで、どのくらいの時間会うのかなどを決めておくのが良いかと思います。ただし、決める際は子どもの福祉に十分に配慮して考えなくてはなりません。

7,年金分割

年金分割をする事ができるのは、サラリーマンなどが加入している厚生年金や公務員などが加入している共済年金に限り、夫婦であった期間中の保険料に対して分割することができます。自営業者などで、夫婦共に国民年金に加入している場合は対象となりません。


夫婦が円満に離婚するときには、最低でも上記の7つのことは、決めておくべきことになります。これらをきちんと決めないで離婚してしまうと後々、揉める可能性が高くなります。
特に、養育費や慰謝料、財産分与などを決めたときには、支払いが滞った場合に備えて、公正証書を作成しておくことが望ましいです。