!注意下記の記事は、2013年10月現在の情報を基に書いています。酒や薬物、特定の病気の影響で危険運転し交通事故を起こした場合の罰則を強化する「自動車運転死傷行為処罰法」が2014年5月20日に施行されましたが、「自動車運転死傷行為処罰法」については、下記の記事では触れていませんので、ご注意ください。

改正道路交通法が公布されました── 一定の病気や危険運転者対策など

てんかんや統合失調症など一定の病気症状があり車の運転に支障を及ぼす可能性のある患者が、免許の取得や更新時に病状を虚偽申告した場合の罰則を新設することなどを盛り込んだ改正道交法が、2013年6月7日衆院本会議で可決・成立し、6月14日に公布されました。施行時期は改正内容によって違い、無免許運転の罰則強化や自転車の路側帯走行ルールの改正などは6か月以内に施行されます。

上記のニュースが報道されたとき、うつ病や双極性障害などの病気がある人は、運転免許の取得や更新が、症状により、今後できなくなる可能性があると心配された方が多かったと思います。

わたし自身もうつ病で通院していますので、どうなるのか不安でしたが、ちょうど今日(2013年10月1日)に運転免許証の更新に行って来ましたので、実際どうだったのかを報告しようと思います。


ちなみに、道交法の改正の主なポイントは以下のとおりでしたコチラ

■運転に支障を及ぼす症状のある運転者への対策(1年以内に施行)

■虚偽の申告で免許を取得、更新すると罰則が適用されます
公安委員会は、運転免許受験者や更新者に一定の病気の症状(※)等の質問をすることが可能になり、症状があるにも関わらず虚偽の回答をして免許を取得または更新した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑を受けることになります。

また、病気の症状がある患者を診察した医師が、任意で患者の診断結果を公安委員会に届け出ることができるようなります(※医師の守秘義務の例外となるよう法的整備がなされています)。

■病気が疑われる事故運転者には暫定的な免許停止が可能に
このほか、交通事故を起こした運転者が一定の病気に該当すると疑われる場合は、専門医の診断による取消処分を待たずに、暫定的な免許の停止措置もできるようになります。

一定の病気とは、具体的には、てんかん、統合失調症、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の睡眠障害、認知症などで、自動車の運転に支障を及ぼす恐れのある一定の症状があり免許の拒否あるいは取消処分の対象となるもの/症状がなければ対象外。


現在どうなっているかと言うと、運転免許の取得及び運転免許証の更新の申請時に病気等の症状を正確に申告することになっていました。

申告の方法は、「運転免許申請書」又は「運転免許証更新申請書」の裏面に設けた「病気の症状等申告欄」の各項目について確認・記載することになります。

 お尋ねする項目の例

・病気を原因として又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがあるかどうか
・病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことがあるかどうか
・十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠りこんでしまうことが週3回以上あるかどうか
・病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けているかどうか


上記の項目に該当する方又は自動車等の安全な運転に支障があると思われる方に対しては、職員が病状等について、個別に具体的にお話を伺うことになります。(※病状等によっては、医師が作成した診断書の提出をいただく場合があります。)

ということです。

結論から言うと、一定の病気があっても、「病気の症状等申告欄」の各項目に記載のある自動車の運転に支障を及ぼす恐れのある一定の症状が無ければ、いずれにも該当しないと申告すれば問題ありませんでしたOK

参考までに、「病気の症状等申告欄」の写真を載せておきますコチラ

「病気の症状等申告欄」