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vol.72

ごきげんいかがですか


広島で
孫の代まで豊かになる
資産作り
相続を提案する

ナウこと今井絵美です


よくいただく質問。


「遺産分割協議書は
 必ず作らんといけんの


 


答えは「ノー」です

 

法律で遺産分割協議書の
作成が義務付けられているわけ
ではありません


例えば
相続財産は現金100万円
相続人は子ども二人

という場合、


「半分ずつ分けようか


「うん、そうしよう


これでOKです。



しかし、

不動産

預貯金

株式


などの名義を変更する場合
遺産分割協議書の提出を
求められます。
(一部例外あり)


つまり、
現金や現物などのように、
当事者間だけで分割が完了する場合
口約束だけでも大丈夫ですが、

法務局・金融機関など
第三者が関わってくる場合
遺産分割協議書がないと
手続きが進められない
ことが多いのです。


  
 


また
相続税申告の際にも必要です。
(遺言書による分割は不要)


法的に作成を義務付けられて
いるわけではないといっても、

手続きにおいては遺産分割
協議書の作成を求められる
場面は多い
です。


手続き上不要な場合であって
も、のちのちのトラブルを
防ぐために
、遺産分割協議
書を作成した方がよい
ケースもあります。


「で、うちの場合どうなんじゃろ



って思った方。

お盆を明けたころに、

ちょうどいいセミナーが
ありますよ
 




ほいじゃぁ、今日はこの辺でパー


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