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vol.203


このブログにお越しいただいた
あなたに心から感謝します 



「お金の不安」「相続のリスク」
から家族を守る

相続アドバイザー
マネーバランスドクター®

ナウこと今井絵美です


波平
「家族で集まって
 初めての遺産の分け方を 
 話し合うとき

 どんなことに気をつけたら 
 いいですか


という質問をいただくことが
あります。


ケースバイケースなので
細かいことをあげると
きりがないですが



大前提として


相続人は誰
どんな財産がいくらあるの


この2点を押さえておく
ことが必要です


相続人は誰

親が亡くなって
子が相続する場合

「調べるまでもない

とおろそかにしがち
ですが

調べてみると

他に子ども(相続人)がいた・・・

ということ
実は割とあるのです


愛人との間の隠し子・・・
という
激しいケースだけではなく


再婚で前妻(夫)との
間に子どもがいたけど

子どもたちには話して
いなかった

というケースもあります。




相続人が
全員揃っていない場合
遺産分割協議をしても
無効になる可能性があります



念のために
亡くなった方の
生まれてから現在
までの
戸籍謄本取り寄せて
確認しましょう




どんな財産がいくらあるの


預貯金なら
 ・銀行名
 ・口座の種類
 ・口座番号
 ・残高

不動産なら
 ・所在
 ・固定資産評価額

その他の財産については
 ・だいたいの評価額


これらの一覧は事前に
作成しておきましょう。



手間がかかるので
専門家にお願いする
という手もあります。


預貯金については
事前に各金融機関で


取引照会
残高照会

※金融機関によって
 名称は異なります

を取っておくと安心です。


「普通預金だけだと
 思っていたら
定期があった」

「共済の契約が見つかった」

など
相続人が把握していない取引
がでてくることがあります


不動産については
市町村役場にいって

「固定資産課税台帳(名寄せ帳)」

の取り寄せをすると


亡くなった方の名義の
不動産を把握することができます。



相続人は誰
どんな財産がいくらあるの


この2点が確認できたら
もう一つ大切なことを


自分が持っている
資料・情報は
包み隠さずオープンする




たまにあるんです。


ワカメ「長男によると預金は500万円
   とのことですが通帳は見せて
   くれないんです・・・」


とか,逆に


カツオ遺産分割協議のときは
  遺産のすべてを開示しないと
  いけないんですか・・・?」


というご相談。


当たり前だ!!!!!



口頭

「預金は○○円くらい
 土地の評価額は
 約○○円だから・・・」


なんて説明されても
聞いている方は

「本当に合ってるの?」

と不安になったり
妙に勘ぐってしまいます。


隠すとろくなことにならない



「開示したら
 トラブルになりそう・・・」


と心配される方


開示してトラブルに
なる
ケースは

開示しなくても
トラブルになります
ビシッ



だって隠したって
調べられて判明することが
多いから。


先に言えば「説明

後で言えば「いいわけ


ぜひちゃんと
説明して

円満な話し合いをしましょう



家計のこと、相続のこと
「まだ早い」ではなく

元気な「今(ナウ)」こそ
あなたに必要な準備を始めませんか


最初の一歩はぜひナウにご相談くださいね

ちょっと聞いてみたい・・・という方は、




★今日のまとめ

●遺産分割の話し合いの前に
 相続人と相続財産について
 確認を!
●持っている資料・情報は
 オープンにする!
 先に言えば「説明」
 後で言えば「いいわけ」になる

 




ほいじゃ今日はこのへんで。

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先ほど押し忘れた方は

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テーマ 『家族信託』でできること


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