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vol.249


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「お金の不安」「相続のリスク」
から家族を守る

相続アドバイザー
マネーバランスドクターR

ナウこと今井絵美です


昨日に引き続き相続の
裁判手続きに関するお話。


相続に関連する裁判手続きには

・遺産分割調停

・相続放棄

・限定承認

・相続財産管理人選任

などがあります。


これらの申立てを行う
裁判所はどこでもよい
わけではありません。


基本的には被相続人(亡くなった方)

最後の住所地を管轄する
家庭裁判所

に申立てる必要があります。


例えば
広島市でお亡くなりになった
方の相続に関する裁判手続きは
広島家庭裁判所
といった具合です。



管轄の裁判所が
県外など遠隔地となると
裁判手続きは一層大変です。


専門家のサポートを受ける場合、
裁判所がある現地の専門家を
探すべきか
自分の最寄りの専門家に頼む
べきか悩まれる方が多いです。


遺産分割調停で
弁護士に依頼した場合、

調停に弁護士も出廷して
もらうことになるので
自分の最寄りの弁護士だと
期日のたびに日当が発生して
弁護士費用が高くなる可能性が
あります。


ただし、遠方の場合は
電話での調停進行が認められる
場合があるので
そうなると
大幅に日当の負担が
増えることはありません。
(数回は出廷の必要があるので
 ゼロにはなりませんが)


調停の前提として
財産調査(預金残高の照会、不動産の照会)
などを依頼したい場合は
現地の専門家のほうがたくさんの
情報をもっていますし
窓口へのフットワークが軽い分
スピードの速さも期待できます。


現地の専門家か最寄りの専門家か

の判断は
一つの答えがあるわけではなく
ケースバイケースで
判断する必要があります。


ナウはその判断のお手伝い
はもちろんのこと、
相続アドバイザーの全国ネットワーク
を生かして
全国各地の専門家をコーディネート
することができます。


困ったときはぜひご相談くださいね。



家計のこと、相続のこと
「まだ早い」ではなく

元気な「今(ナウ)」こそ
あなたに必要な準備を始めませんか


最初の一歩はぜひナウにご相談くださいね

ちょっと聞いてみたい・・・という方は、



★今日のまとめ
●遠隔地の相続手続きでの専門家選びは手続きの種類、日当などの費用、地の利の有無などを考慮して総合的に判断する


ほいじゃ今日はこのへんで。

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