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vol.267
 
 
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「お金の不安」「相続のリスク」
から家族を守る

 
 
 

相続アドバイザー
マネーバランスドクターR

 
 
ナウこと今井絵美です
 
遺言書の書き方に関するルールを定めた民法の一部が
改正され、来年2019年1月13日から施行されます。



これは私たちにとってかなり大きな改正となります。

そしてどちらかというとうれしい方の改正です。

そもそも民法で定められた遺言の種類には

・自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
・公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
・秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
・特別方式の遺言(とくべつほうしきのいごん)

の4つがあります。

実際に作成されている遺言の中で
大半を占めるのが

・自筆証書遺言
・公正証書遺言

の2つです。

自筆証書遺言は、読んで字のごとく
自分の手書きで書く遺言書です。

思い立ったらすぐに作成できたり
特に費用が掛からないという
メリットがある一方で

とても方式(書き方のルール)が厳しい
という側面もありました。


その厳しい書き方のルールが
今回の法改正によって一部緩和されたのです。

どういうことか説明しますね。

書き方のルールの中に

「すべて自筆する」

というものがありました。

要は「例外なく全部手書きじゃないとダメよ」

ということです。

遺言の内容が

「すべての財産を今井絵美に相続させる」

という一文であれば、さほどこのルールは
気にならないかもしれませんが

財産の種類がたくさんあり、
〇銀行の預金は長男Aへ、▲不動産は長女Bへ…
などのように財産ごとに相続させる相手を
指定する場合には大変です。


なぜかというと、
財産はちゃんと特定できるように
細かく記載しておく必要があるので
どうしても文字量が多くなるのです…


銀行口座ならこんな感じです。

△△銀行○○支店 普通 口座番号○○○○○○○ 口座名義○○○○

不動産ならこんな感じです。
   
1.土地

所在    ◯◯県◯◯市◯◯町1丁目
地番    ◯番-◯
地目    ◯◯
地積    ◯◯ 平方メートル
        
2.建物

所在    ◯◯県◯◯市◯◯町1丁目
家屋番号  ◯◯番◯◯
種類    ◯◯
構造    ◯◯
床面積   1階◯◯ 平方メートル
2階◯◯ 平方メートル

自動車ならこんな感じ。

普通乗用車一台
車  種  ○○○ 
登録番号  広島○○○あ○○―○○
種  別  普通
用  途  ◯◯
自家用、事業用の別  自家用
形  式  ◯-◯◯◯◯

いかがですか?

財産のことを書くだけで腱鞘炎になりそうです。

まだ若くて元気なときなら頑張れますが
これを80代、90代の方に書いてもらうのは
現実的ではありませんよね。


でも安心してください。
今回の法改正で

財産目録については自署である必要はなくなりました。
パソコンで作成して印刷したものや他人が記入したものを
添付することが可能になりました。
 ※目録の各ページに遺言者の署名捺印が必要

これなら、手書きする部分を大幅に減らすことが
できますので、あまりたくさんの字がかけない
方でも自筆証書遺言を作成することが可能になります。


遺言書を書きたい、親に遺言書を書いてもらいたい…
だけど何から手をつけたらよいか分からない…

という方は、まずは無料相談で相続アドバイザーと一緒に
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★今日のまとめ
●2019年1月から自筆証書遺言のルールが変わります
●財産目録はパソコン等で作成することが可能になります
 
ほいじゃ今日はこのへんで。
 
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