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vol.269
 
 
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「もっとこうしてあげたらよかった」と

最後の瞬間に後悔しないためのの

終活ガイド・相続アドバイザーの

今井絵美です。

 

私にはかわいい甥っ子が2人います。

2人の誕生日がすごく近いので

会えるときにはいつも一緒にプレゼントを

選びにいきます

 

そんな楽しい時間のはずが

兄弟げんかに発展することも・・・

 

2人に公平に・・・

って気を遣っているのだけど

 

「お兄ちゃんは前も絵美ちゃんに

 ○○買ってもらってたのにずるい」

 

 とか

 

「おまえは前に○○食べにつれてって

 もらったろうが」

 

 と反撃したりとか・・・^^;

 

今、目の前の平等の話に

さらに過去のことを持ち出してくると

公平の判断がすごく難しくなるんですよね^^;

 

実はこれ、相続の場面でも

あるんですよ。

 

過去に贈与したことが、

相続の分け方のときに

ぶり返して考えなくちゃ

いけないことってあるんです。

 

その中でも

このたびの相続大改正で変わった

「夫婦間の自宅の贈与」

について今日は解説しますね。


 
ちなみに「相続法」という法律がある
わけではなく,
民法の相続編を中心とした部分のことを
「相続法」と表現されます。

昨年2018年7月6日に
相続法改正案が成立しました。
 
ここまで大幅に改正されるのは
昭和55年の大改正以来,約40年ぶり
ということで注目されています。

今日はその中でも,「自宅の相続」に関する
改正ポイントについてご紹介しますね。





夫(70代)「この家の名義,わしが死んでも母さん(妻)が
      困らんように,今のうちにわしの名義から母さんの名義
      に換えておこうか」

妻(70代)「あら,いろいろと考えてくれてありがとう。
      そうしてもらおうかね」

なんて歳を重ねたご夫婦の中で自宅を夫から
妻に贈与するケースがあります。

これが相続の際にどのような意味を持つかというと,
被相続人(夫)から相続人(妻)に「
遺産の前渡し
があった,と考えます。

改正前(現在)の規定では,
この「遺産の前渡し」があった場合,
相続の際にはその前渡し分を
死亡時の財産に持ち戻して,
法定相続分を計算することになります。

具体的な金額でみていきましょう。

家族構成は夫・妻に子が2人で
夫の財産が,自宅と預貯金だったとします。

自宅の評価額  1500万円(妻に生前贈与)
預貯金       2500万円

自宅は生前に夫から妻へ生前贈与しているので
夫死亡時の財産は預貯金2500万円,というケースです。

改正前は,
生前贈与した自宅は相続財産に持ち戻します。
死亡時に実際に夫名義の財産は預貯金の2500万円
だけですが,
妻名義に変わっている自宅も,相続財産として
考えます。

つまり相続財産は自宅+預貯金=4000万円

妻の法定相続分1/2 ⇒ 2000万円
            すでに自宅(1500万円)を受け取って
            いるので預貯金500万円を追加で相続

子の法定相続分は各1/4 ⇒預貯金1000万円ずつ相続

これが改正前の考え方です。

改正後は,どうなるかというと,

「生前に妻に贈与した自宅を
 相続のときに『戻せ』なんで夫が生きとったら言わんじゃろう。
 じゃけ,相続ん時に贈与した自宅の話は持ち出さんでええよ。」

となります。

法的に言うと
居住用不動産の贈与は持戻し免除の意思表示が推定
される,ということ。
 
要は,今回のご夫婦のケースの場合,
生前贈与した自宅のことは
相続のときには考慮しなくてもよい,ということです。


ただし,この規定が適用されるのは
結婚期間が20年以上のご夫婦の場合に限ります。


先ほどの事例で,改正後はどうなるか
みてみましょう,
 
家族構成:夫・妻に子が2人
夫の財産:自宅と預貯金のみ

自宅の評価額  1500万円(妻に生前贈与)
預貯金       2500万円

自宅は生前に夫から妻へ生前贈与しているので
夫死亡時の財産は預貯金2500万円,というケース。

生前の夫から妻への自宅の贈与は,相続時は
考慮しなくてもよい,ということになるので
死亡時の財産2500万円の預貯金を
法定相続分に従ってわければよい,ということに
なります。

妻の法定相続分1/2 ⇒ 預貯金1250万円(改正前:500万)

子の法定相続分は各1/4 ⇒預貯金各625万円ずつ(改正前:1000万)

ということになります。


長年連れ添った夫を亡くした後の妻の生活が
より保護される形の改正となりますね
ニコニコ


この改正が施行されるのは今年(2019)年7月1日から
となります。


大切なご自宅のこと,ご主人が亡くなった後
の奥様の生活のこと,そしてお子様のこと,
ご家族で話し合う上で,今回の改正点もしっかり
押さえてくださいね。
 
 

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★今日のまとめ
●20年以上連れ添った夫婦が夫から妻に自宅を贈与した場合,夫の相続の際に自宅は持ち戻し免除となる
 
それでは今日はこのへんで。
 
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