あなたも家族も絶対に後悔しない!
備えることで「今」が楽になる


そんな「終活」をお伝えします


終活ガイド上級
相続アドバイザー上級

今井絵美です

 

 

2020年7月10日から

遺言書の新しい保管制度が

スタートします。

 

 

 

 

 


【自筆証書遺言の保管制度】


遺言書には主に2種類

 

 

 

 

あります。


・自筆証書遺言
・公正証書遺言

それぞれにメリット・デメリットが
あります。

どっちがいい?自筆証書遺言VS公正証書遺言

 

 



今日は

自筆証書遺言の保管について
新たな制度がスタートする、
というお話です。


自筆証書遺言は
読んで字のごとく
自分で手書きで作成する
遺言書です。

 ※相続法改正で一部ルールが変更しています。
2019年1月から遺言書のルールが変わります

 

 



自筆証書遺言は


  ☑自分で手書きして
  ☑自分で保管しておく


ということでお金をかけず
気軽に遺言書を作成できる
というメリットがありました。

一方で

 ガーン遺言書の紛失
 ガーン災害による消失
 ガーン相続人などによる隠匿(隠す)や変造(書き換える)

などのリスクがありました。

これらのトラブルを防ぐために
自筆証書遺言を

法務局で保管できるように
なります。

それが2020年7月10日
スタートします。

では自筆証書遺言を
法務局に保管するとどんなメリットが
あるのでしょうか。

大きくは3つです。

1 想いが確実に「残る」
  (遺言書の紛失・消失・変造を避けられる)
2 想いが確実に「伝わる」
  (相続人は遺言者の死亡後、法務局に保管されているか検索できる
3手続きがスムーズになり家族が助かる
  (検認手続きが不要となるため手続きの手間が少なくスピーディに)

解説をしていきますね。


1 想いが確実に「残る」
  (遺言書の紛失・消失・変造を避けられる)

遺言書を書いたときは元気でも

人生100年時代。
4人に1人が認知症になるかもしれない
時代。
書いたはずの遺言書がどこにいったから
わからなくなる、ということは
十分に起こりえます。

また、記憶に新しい広島の
豪雨災害のようなことが
いつ起こるとも限りません。

自宅に保管しただけの遺言書は
災害で消失してしまうリスクがあります。

そして意外にも大きな壁になるのが
「家族」です。

例えば介護をしている家族が
何かの拍子に遺言書の存在に気づき
中を見ると
「みんなで平等に…」
と書いてある。

「自分ばかりこんなに介護を
 頑張っているのに
 何もしていない兄妹と平等だと…?」

という気持ちが沸きあがり
そのまま破棄…
書き換えられる…
なんて悲しいこともあります。

家族を想って書いた遺言書が
何らかの理由で
日の目を見ずに葬られるのは

残念ですよね。


これが新しい制度により
自筆証書遺言書を法務局に
預けることで

確実にあなたの想いを
「残す」ことができるようになります。


2 想いが確実に「伝わる」
  (相続人は遺言者の死亡後、法務局に保管されているか検索できる

 


遺言って紙切れ1枚~数枚のものです。
それを封筒に入れて保管されることが
多いのですが
なかには

亡くなる家族に見つからないように
あえてわかりにくいところに保管されて
あったりします。

遺言書の存在を知らない家族が
膨大な遺品の中から
隠された遺言書を見つけるのは
至難の技です。

新しい制度で法務局に保管されると
家族は書いた本人が死亡した後、
法務局に行って遺言書が保管されているか
検索ができるようになります。

遺言書は書いたけど中身はまだ
見られたくない、という場合は
法務局に保管して、
そのことを家族に伝えておくことで
確実に家族にあなたの気持ちを
伝えることができるようになります。

また、家族としても
遺言書があるかどうかわからないまま
手続きを進めるのは不安です。


あとで「遺言書が見つかった!」
となると、すべての手続きが
やり直しになる可能性
があるからです。


遺言書の存在について
何も聞いていない場合でも、念のため
法務局に検索することで
安心して手続きを進めることが可能になります。


3手続きがスムーズになり家族が助かる
  (検認手続きが不要となるため手続きの手間が少なくスピーディに)

 


これがかなり大きいですね。
自筆証書遺言に書かれてある
内容で相続手続きを進めるには
「検認」という裁判手続きが必要です。

具体的には
「すべての財産を妻に相続させる」
という自筆証書遺言が残っていたから

妻がその遺言をもって銀行にいって
相続手続きをしようとしても
できないのです。

「検認の手続きをしてきてください」
と言われます。

「検認」というのは
家庭裁判所が 遺言書の存在や内容を
確認するために調査する手続きです。

特別難しいことではないのですが
申し立てから検認までに数か月かかる
ことがあります。

生活費や支払いのために
早く銀行手続きがしたい、
という場合を考えると
この「検認」が必要かどうかというのが
どれほど大きい影響をもつか
お分かりになるかと思います。


新しい保管制度、法務局をつかうことで
「検認」が不要になります。

 

これは
残される家族にとってとても
助かることです。


いかがでしょうか。


2020年7月10日から
スタートする
自筆証書遺言を法務局で保管できる
制度、そのメリットがなんとなく
イメージできましたかはてなマーク


細かい申請方法などは
また別の記事でご紹介していきますね。

遺言書の保管が便利になる、
とはいえ、
まずはどういう内容の遺言に
するのがいいのか

どんな備えが必要なのか…
というところで悩んでいる場合は
まずはエンディングノートの作成から
してみるのもおススメです。


エンディングノートの書き方
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自宅から気軽にエンディングノートを
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近日中に詳細をご案内しますね。
 

 

 

 

 

今日はここまで。

 

 

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人は生まれた瞬間から
死に向かって歩いています

 

 

今はまだ終活なんて…
という方がいます。

 

 

でも
死がいつ訪れるのか
誰にも分かりません

 



時間は巻き戻せないから
やりなおしがきかないから
 

「もし明日が最期なら…」

という覚悟で今日,今を

生きることで


自分にとって
家族にとって


最善の選択を積み上げていく

ことができるだと思う。

 


絶対に後悔しない備えを
届けたい。



そのためにこれからも

ブログを書いていきます。



今日も最後まで読んでくれて
ありがとうございますブルーハーツ

 

 

 

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