誤謬に満ちた出鱈目な批判をする暗愚な「サーティンキュー」 | 五井野正 批判を糾す!

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五井野正(ごいの ただし)博士へのネットでの誹謗・中傷に対し、永年の博士ファンである筆者が、調査・反論します。

前回取り上げた「サーティンキュー」氏の記事「五井野信者に軽く答えるWWW」(http://xuzu0911.exblog.jp/21748452/
は事実無根の批判で占められていますが、その一つについて検証・反論します。



彼は、経済産業省知的財産政策室作成の「平成17年改正不正競争防止法の概要」(http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/05kaisei-1.pdf )と言う資料を引き合いに出して、
『★平成17年の経済産業省の不正競争防止法の概要のP13の右下の文書には歌川、歌川正国、UTAGAWAは商品表示してはならない例で出ている膿~』
と得意げに書いて、五井野博士を批判しています。
しかし、この資料を読んでみたところ、とんでもなく的外れな批判であることが分かりました。
この批判を書くに至った彼の人間性の解明と併せて、この批判に対して検証・反論していきます。



前提として、何故「歌川、歌川正国、UTAGAWA」という言葉を貶めることが五井野博士を批判する事と同じであるかは、次の文章を読んでいただければ理解できます。
『歌川派門人会とはゴッホやモネ、ロートレックなど印象派の絵画と思想や技法に大きな影響を与えた浮世絵の中で広重や国芳、豊国などを輩出した浮世絵の最大の流派が歌川派でしたが、明治以降に退廃の絵画としてすたれてしまっていたのでした。
そこで、芸術家であった五井野正氏が歌川派の復興を唱え、日本の文化である浮世絵を国内外に広めていこうと平成2年8月に創立した団体が歌川派門人会で、今では一般財団法人歌川派門人会となっています。
主な活動として本物の江戸時代の浮世絵を一万枚以上、国内外の学校や美術館に寄贈し、五井野正氏は歌川正国という雅号で平成7年にロシア国立エルミタージュ美術館や国立プーシキン美術館で展覧会を開くなど、ロシアでは教科書に掲載されるなどの評価を受けている人です。』
(「五井野正オフィシャルサイト」内の記事より引用)


次に、この資料の内容について解説するために法律の基礎知識が若干必要となるので、説明します。
但し、厳密なものではなく資料を理解するための範囲内での説明であることを断っておきます。

・不正競争防止法とは、事業者間の公平な競争を確保するために不正な競争を防止する目的の法律であり、相手の商品を模倣したり著名な商品名にただ乗りするなどの形で行われる、不正競業と呼ばれる行為を規制している。
例えば、ソニーの家電製品とそっくりの製品を製造販売してはいけない、或いはチョコレートに「ソニー」という名称を付けて販売してはいけないなどである。
・同様の効果をもたらす法律として商標法があるが、この二つの法律の違いは、商標法で保護されるのは特許庁に登録された場合だけであるが、不正競争防止法では(著名性や周知性をそなえている必要があるが)登録していなくとも保護されるという点である。
・商標法には更なる制度として防護標章という制度があるが、これは登録商標に加えて防護商標としても登録すれば、保護される対象範囲が広がるという制度である。


次に、この資料はどういうものかと言うと、不正競争防止法は平成5年に全面改正されて以来、数年ごとに改正を繰り返しているが、その改正内容を国民に知らしめる目的で経済産業省が作成したものである。



では、該当の13ページの内容について解説していきます。


不正競争防止法の2条1項2号では、自己の商品等表示として、他人の著名な商品等表示と同一あるいは類似の商品を使用し、またはそのような表示が使用された商品を譲渡引渡等することを禁止しています。
13ページの最初の2行は、ここに出てくる「商品等表示」という言葉の意味を教えてくれるものです。


その下に出てくる表は、先ほど法律の基礎知識として述べた商標法と防護商標と不正競争防止法とについて、その関係性を表にして説明したものです。


更にその下に、「商品等表示」に該当するものを実例を示しながら説明しています。
まず左下に保護されるための要件である著名性を持つものを示し 中央下に周知性を持つものを示しています。


ところで、この周知性の例として示されたもののうち、今後の解説に必要なものがあるので説明しておきます。
・BERETTAについて
ピエトロ・ベレッタ火器工業は、イタリアの大手銃器メーカーであり、現在は拳銃、ライフル銃、短機関銃、散弾銃などの幅広い銃器類を生産しており、これらは軍用・警察用・民間用・競技用として世界各国で使用されている。
BERETTAはこの会社の銃の製品名に使用されており、周知性があるということである。例えば、ベレッタM92などである。
・リーバイス(Levi's)について
リーバイ・ストラウスは、アメリカを拠点とするアパレルメーカーであり、Levi'sはジーンズの著名なブランドである。
このジーンズにおける弓型刺繍や赤いタグは周知性を持つということである。



さて、この左下と中央下に続き、右下に「×」の例として具体例が示されています。
ここに至って「歌川 歌川正国 UTAGAWA」が出てきます。


まず、この「×」とされた内容を以下に全文転記します。
『PIETRO BERETTA、(三本矢マーク)、M93R、歌川、歌川正国、UTAGAWA チーズはどこに消えた?(=著名性・周知性は判断されず)
505(=商品等表示性を否定)』


ここに例示されたものの詳細は次の通りです。
・「PIETRO BERETTA、(三本矢マーク)」とは、ピエトロ・ベレッタ社のロゴマークには三本の矢が描かれているので、それを意味している。
・「M93R」は、ピエトロ・ベレッタ社が1977年に開発した対テロ用マシンピストルである「ベレッタM93R」のことである。
・「チーズはどこへ消えた?」は、アメリカ医学博士・心理学者であるスペンサー・ジョンソンが著した童話であり、平成12年に扶桑社から訳書が日本で発売され、360万部のベストセラーとなった。


そして、「判断されず」という意味を私なりに解釈すると、次の通りです。
・ベレッタは銃器という商品特性上、ロゴマークの果たす価値が一般の商品とは違うということである。
・「M93R」だけでは単なる数字とアルファベットの羅列とみなされ、何を示すものか不明であるということである。
・「歌川、歌川正国、UTAGAWA」の作品等は芸術分野の範囲であるから、一般に流通する商品とは性質を異にするということである。
・「チーズはどこへ消えた?」は大ベストセラーだからと言って、同じタイトルで中身の違う本を売り出しても影響が出ないということである。
(ちなみに、「505(=商品等表示性を否定)」についても説明すると、リーバイスの商品として505の名前を持つジーンズが実際に存在はしているが、505というのは単なる数字であるから商品等の名前として特別なものとしては扱えないということである。(但し、501については リーバイス社が登録商標としての権利を保有している。そのため、正確には501Ⓡと表記される。))



種々の検証が終わり、準備が整ったので、反論いたします。


「歌川正国」などが「(=著名性・周知性は判断されず)」と指摘されたことの意味は、「サーティンキュー」氏が主張する『商品表示してはならない例で出ている膿~』という意味ではありません。
あくまでも著名性・周知性を判断するような対象には当たらない、という意味です。
つまり、「サーティンキュー」氏の批判は全くの的外れなものであるという結論となります。


更に述べれば、「判断されず」と指摘されたことは無名であることを意味しておらず、それどころか、例として使用することが出来るほど有名であるということです。
「サーティンキュー」は、「歌川正国」等が「×」に分類されているのを見ただけで、これ幸いとばかりに批判の対象としたが、彼の目指す方向とは逆に 「歌川正国」等が有名であることが証明された形となっています。
愚かな人物の行動は、このような結果をもたらすものです。


また、このように不正競争防止法の扱う範囲に含まれないからと言って、商品表示の名称としての価値を否定されたのではありません。
あくまでもこの法律で保護される対象に含まれないだけであり、商標法に基づき登録が認められれば、その表示は保護されるのです。
この資料は、あくまでも不正競争防止法についての資料なので、商標登録の登録可否についての判断材料としては使用できないのです。



資料を正しく理解すれば、「サーティンキュー」氏が主張する結論には至らないのです。
何故彼はこのようなトンデモない結論を出すに至ったのであろうか、
彼の思考過程を推測してみると、次のようになるものと思われます。
つまり、この13ページの1行目の「不正競争防止法の「商品等表示」とは何か」という文と「×」という字を見ただけで、内容を充分に調べずに、商品表示してはならないという結論を導き出したと推測されます。
非常に短絡的であり、「サーティンキュー」氏の思考力の低さが窺い知れます。


もし、法律について詳しくなくて理解できない場合は、批判しなければいいのです。
内容を自分勝手に解釈して批判することは非常識であり、あまりにもいい加減な行為であり、人間性が疑われます。



調査・反論の過程で感じた彼の思考や性格の特徴としては、
知識は断片的である
正しい知識と誤った知識が混在している
情報を体系的に整理しようとしない
短絡的に物事を判断する
初めに結論ありきで事実を歪曲して解釈する
客観的に判断できずに自説の正当性に固執する
知識を結びつけるのは普遍性のない彼の妄想的な理屈である
などです。


彼の文章のテクニックとして、一部に正しい情報が紛れているので、それに納得していると他の誤った知識を信じ込まされ、そして誤った結論を信じ込まされてしまうのです。


彼の文章を好んで読んでいるとすれば、この「催眠術」にかかった状況だと言えます。
彼のテクニックに気付き、目を覚ましてほしいのです。



五井野博士に対する批判も、個別に反論するまでもなく、全くの事実無根であり、信じるに足りません。
もし、彼の批判を読んで五井野博士のことを判断しているならば、それは完全な間違いです。

五井野博士のことは、次の記事で紹介しているブログ等を読んでいただき、正しく理解してください。
リンク→http://ameblo.jp/hard-boiledeggs/entry-12022203590.html