政治資金パーティーのイかれた税制
そもそも、
政治資金パーティーにおける
解消には無理がある
https://www.law-kobegakuin.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/45-4-04.pdf
つまり、政治資金パーティーは寄付ではなく
対価である
対価となるのであれば消費税
がかかるはずだが
そして適格請求書がなければ
消費税の負担は企業や団体が
負担する事になる
政治資金パーティー不参加によるパーティー券購入は寄付にあたり違法
https://www.law-kobegakuin.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/45-4-04.pdf
政治資金パーティー券は
寄付ではなく対価
しかし、対価であるのに
消費税が課せられないという
解釈は役務提供ぐないから
と解釈されているが
パーティー主催すれば
役務提供は当たり前にある
しかも、
岸田首相は
「政治資金パーティーは講師を呼んでの勉強会‼️」
と国会で答弁している
これは明らかに役務提供の証言に
なるでしょう
この答弁は大臣規範に
パーティー自粛が
あるのに
自粛どころか盛んに
やりまくっていた
岸田首相に問題が
あるからである
政治資金パーティー、岸田首相、ダントツ、7回で2億以上の荒稼ぎ
政治資金パーティーは禁止
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