政治資金パーティーのイかれた税制


そもそも、

政治資金パーティーにおける

解消には無理がある



政治資金不参加によるパーティー券購入は寄付金となり違法

https://www.law-kobegakuin.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/45-4-04.pdf


つまり、政治資金パーティーは寄付ではなく 

対価である


対価となるのであれば消費税

がかかるはずだが


そして適格請求書がなければ

消費税の負担は企業や団体が

負担する事になる





政治資金パーティー不参加によるパーティー券購入は寄付にあたり違法

https://www.law-kobegakuin.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/45-4-04.pdf


政治資金パーティー券は

寄付ではなく対価


しかし、対価であるのに

消費税が課せられないという

解釈は役務提供ぐないから

と解釈されているが


パーティー主催すれば

役務提供は当たり前にある


しかも、

岸田首相は


「政治資金パーティーは講師を呼んでの勉強会‼️」


と国会で答弁している


これは明らかに役務提供の証言に

なるでしょう


この答弁は大臣規範に

パーティー自粛が

あるのに


自粛どころか盛んに

やりまくっていた

岸田首相に問題が

あるからである


大臣規範



政治資金パーティー、岸田首相、ダントツ、7回で2億以上の荒稼ぎ



お前が言うな


政治資金パーティーは禁止


インボイス登録させろよ