脱税案件を調査しようとしない
国税庁
岸田首相の闇パーティーは
明らかに違反という指摘
明らかに違法
(政治資金パーティーの開催)
第八条の二
政治資金パーティー(対価を徴収して行われる
催物で
当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に
要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を
開催した者又はその者以外の者の政治活動
(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)
に関し支出することとされているものをいう。
以下同じ。)は、政治団体によつて開催されるよ
うにしなければならない
これが違法性を擁護する
意味はない
このままだと無法国家になる