在日は家に届いた郵便物だけで最寄りの区役所で当日に偽名(通称名)を変えることができる。 | 在日特権の真実

在日特権の真実

ネット上まことしやかに在日特権なるものが流れていますが何も根拠のないものが殆どです。このブログでは法律的根拠のあるものや公的ソースのある特権のみ紹介します。基本的にリンク転載自由とします。ツイッターやブログによる拡散や官公庁の投書にお使いください。

ちなみに日本人が氏名を変える場合裁判所の許可が必要で何ヶ月もかかります。それもなかなか認められません。



外国人登録事務取扱要領 別冊

(1)通称名を登録、変更登録する場合には、当該通称名が社会生活上日常的に用いられることについて、立証資料で使用実態を確認する。

  (不動産登記簿謄本、勤務先又は学校等の発行する身分証明書、通称名で受領している郵便物等

郵便局に確認したところ申請書を記入するだけで何の証明書も無しに違う名前(偽名)の郵便物を届けてくれるそうです。ザル杉

(2)なお、例外的に、本邦における使用実績がない状況で通称名の登録が行われる例として、

  ①通称名を有する外国人の子として出生した場合
 
  ②日系人の氏名の日本式氏名部分を登録する場合
 
  ③婚姻等身分行為により相手側日本人の氏(通称名を有する外国人の通称名氏を含む。)
   を登録する場合


 
 


107ページです
https://docs.google.com/file/d/0B9mgbMM8a4eGOWJlZDRkMzItMzlhYy00Y2Q4LWFhYTYtZWM0NzRjYmRmMjk5/edit?pli=1