ホルモンとからだの学校ilmano 助産師の赤堀眞里です。
性の問題には様々なものがあります。
今回は「性暴力と法律」
今日はこちらのニュースから
現在日本には強制性行等罪と準強制性行等罪があります。従前は被害者が女性に限定された強姦罪、準強姦罪として施行されていたものです。
この辺りでも思う所はたくさんありますが、今日はそこは置いておいて。
この二つの罪の違いは?
泉総合法律事務所のHPを参考にさせていただきました。
強制性交等罪とは
13歳以上の者に対して暴行・脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をすること、13歳未満の者に対しては単に性交等をすることによって成立(刑法177条)。法定刑「5年以上の有期懲役」。
準強制性交等罪とは
人の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は心神喪失・抗拒不能にさせて性交等をすることによって成立(178条2項)。法定刑「5年以上の有期懲役」。
完全なる強制での暴力か、お酒で酩酊してたり、薬で朦朧としている上での暴力かの違いで量刑は変わらないようです。
で、冒頭のニュースですが、父親からの性暴力で、中学2年から性的虐待を受け続けている19歳の未成年女性がその父親を訴えたわけです。
同意は無く、抗えない状態であったと主張しているのに
『名古屋地裁岡崎支部は、「性交は意に反するもので、抵抗する意志や意欲を奪われた状態だった」と、娘の同意はなかったと認定した。しかし、抵抗できる状態であったかについては「以前に性交を拒んだ際に受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく、暴力を恐れ、拒めなかったとは認められない」と指摘。抵抗を続けて拒んだり、弟らの協力で回避したりした経験もあったとして、「従わざるを得ないような強い支配、従属関係にあったとまでは言い難い」と判断。被害者が抵抗不能な状態だったと認定することはできないとして、無罪判決を言い渡した。』
無罪
意に反するものなのに無罪
愕然とします。
同意が無いだけでは罪にとえない。それが今の法律だそうです。
もどかしい。
身内、親戚、友達、仕事関係などなど、それなりにすでに関係性がある人からの性暴力は、被害が認められ、法で裁くことが難しい。
そんな現実があるようです。
改正されてもまだ問題が多い法律なんですね。
次回も性の話「性暴力と法律」、強姦罪から強制性交等罪への改正を考えたいと思います。