私は、「人権擁護法違反」で、ガサを食らうかもしれません。
作家生活もおしまいです。
みなさん、「人権擁護法案」ってご存じですか?
私も最近まで法案名しか知らなくて(お恥ずかしい・・・)勉強してみました。
ちょっと難しそうな話になりますが、話のネタにはなります。
しかもこの問題、日本が外国勢力に言論の自由を奪われかねない危険性があるので、簡単にお話ししますから、おつき合いくださいね。
まずは10分だけ時間をください。↓
http://jp.youtube.com/watch?v=MuW0oAjgM4M&feature=PlayList&p=8F3A03EFDEA4FD4A&index=0
私がこの法案を私なりに理解してつかんだ主な問題は、まずこの法案、人権委員会の委員選定推薦が曖昧です。
「人格が高潔で、人権に関して高い識見を有する者」(法案9条)
が委員に選任されるのだそうですが、特に試験も資格もなく、おまけにその委員に国籍の規定がありません。
つまり、C国国籍の委員が、C国暴露本の内容を、「C国人に対する差別的表現」と見なせば、その作家を排除できるのです。
現在も進行形のチベット族虐殺問題は口に出せなくなるかもしれませんし、日本国内でのC国人犯罪に関する本なんか出せなくなります。
こうなると、もう真実は書けません。
この人権委員の皆さんは、
「人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査調査を行うこと」(法案39条)、
さらに、労働分野における人権侵害を除いた
「人権侵害又は差別助長行為等について必要な調査をするため、次に掲げる処分(特別調査)を行うことができる」(法案44条)
として、
「1 事件の関係者に対する出頭要求・質問
2 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の提出要求
3 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める 場所の立入検査 」
が認められ、また、
「正当な理由なく、特別調査に係る処分に違反した者及び調停委員会の出頭の求めに応じなかった者は、30万円以下の過料に処する」(法案88条)
のだそうです。
まず、何を持って「人権侵害」とするのでしょう。
ちなみに刑法の傷害罪は、具体的な傷害が発生した時点で、暴行罪は「暴行を受けた」と感じた段階で被害届を出すことができます。
例えば、騒音の苦情のに関して言うと、被害者であることを自覚した人が、ひどいと感じた時点で「暴行罪」、その騒音によって耳鳴りやストレスによる体調悪化で病院から診断書が出れば「傷害罪」になります。
「人権」という曖昧な定義は、「侵害した」「していない」の水掛け論になりがちですから、セクハラ同様、やはり「人権侵害を感じた」時点で調査の対象となるはずです。
つまり私のC国人犯罪に関するブログや、皆さんのブログを見て、人権侵害を感じた人が申し立てをすると、高潔な人格の人権委員会が人権を無視した調査を開始。
そして、調査に応じなければ30万円。
ガサに応じなければ30万円。
「立入検査」となっていますが、実質ガサです。
人権は既に、刑法には人権侵害者への具体的な罰則が定められ、人権侵害者である犯罪者の人権は、被害者以上に守られています。
既に人権が人権を侵害しています。
しかも、一度廃案になったこの法案を推進している個人や団体を見てみると、なぜここまで人権にこだわるのか、私には意図が見えてしまうのですよ。
奥が深いので、また後日書きますね。
泥棒は背広を着て下見に来ます。
悪魔は天使のように助言します。
詐欺師は「逆援謝礼30万円セレブ妻!」になってメールを送ります。
この人権擁護法案は、それ以上の危険性を感じますね。