みなさん、こんにちは。
外国人犯罪ではないのですが、あまりにひどい判決なので。
外国人犯罪ではないのですが、あまりにひどい判決なので。
・パトカーが自販機荒らしの手配車両を発見、
元警察官として、そして一般人として、言論の自由のない警察官になり代わり書かせていただきます。
威嚇せず発砲は「違法」、県に賠償命令 横浜地裁
神奈川県横須賀市で04年、警察官に拳銃で撃たれて下半身まひの後遺症を負った男性(31)が、県を相手に約8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、横浜地裁であった。
小林正裁判官(鶴岡稔彦裁判官代読)は「威嚇射撃をせずに拳銃を発射した点で国家賠償法上の違法行為に当たる」として、約1150万円の支払いを県に命じた。
http://www.asahi.com/national/update/0528/TKY200905270367.html
まず、この状況に関して関連記事を調べて見ますと、
http://www.asahi.com/national/update/0528/TKY200905270367.html
まず、この状況に関して関連記事を調べて見ますと、
・停止を求めるも約5分間この呼びかけを無視して逃走、
・袋小路に追い込まれても、空ぶかしをして警察官を威嚇
・警察官は警棒でガラスを割ったところ、パトカーに体当たり。
・31歳の巡査部長が「止まらないと撃つぞ」と警告の後、拳銃1発を発砲
・弾は運転席にいた26歳の男の右脇腹に命中。
・公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕。
だそうです。
つまり、神奈川県内では、自販機荒らしのシャブ中が、5分間も信号無視を繰り返して横浜市内をぶっとばし、パトカーに車で体当たりしても、弾一発を食らえば、実質刑務所に入らずに、
県民の税金から1154万円をもらって、さらに今後は障害者手帳と生活バックアップを勝ち取れるわけですね。
すばらしい県作りを目指しておられますね~、地裁裁判官殿。
頭のネジ、というか、脳が外れているのではないでしょうか?
すばらしい県作りを目指しておられますね~、地裁裁判官殿。
頭のネジ、というか、脳が外れているのではないでしょうか?
まずシャブ中が車を運転すること自体、拳銃を向けてでも停止させるべき事態です。
車は運転する人間によっては、人間を押しつぶし跳ね飛ばして殺す凶器だからです。
体当たりが得意な、我が家付近の猪だって、シャブ食ってませんし、自販機荒らしたりしませんよ。
でも危険だから、体当たりするまえに、害獣として射殺されるじゃありませんか。
そんな猪より危険なシャブ中のカーチェイス・カーアタックですから、警告なしであっても、射撃は妥当。
その動きを停止させなければ、より多くの被害が出たことでしょう。
時間帯によっては、停止を振り切って車で逃走している段階で、何人かひき殺されていたかもしれないのですよ。
人の命にかかわる急迫不正の侵害に際してまで、威嚇射撃は絶対必要要件ではありません。
(ドラマみたいに上空に向けて威嚇射撃したって、
宇宙に飛んで燃え尽きるわけじゃなくて、
ほとんど同じ速度で地上のどこかに落下するんです。
下に向けて威嚇射撃するのであれば、
跳弾(はねかえり)を考えなくてはいけません。
現場の警察官は、タイミング、必要性、方向、状況を見て
瞬時に判断するのですよ。)
☆ ☆ ☆
この後、県警が組織としてどういう対応をとるのか、私は分かりません。
というのも、今後の対応を決めるのはこの巡査部長や現場にいた警察官ではなく、そのはるか上の階級の、書面で報告を受けた警察幹部です。
そして警察幹部としてのより広い視野、つまり人権問題とその背景にある勢力、警察組織にたいする評価と時勢、マスコミの報道姿勢とその対応など、警察が実現しなければいけない「正義」以外の様々な要因を考慮しなければいけないのです。
県警には是非、組織を挙げてこの判決ととことん戦い、この巡査部長を擁護してほしい。
むしろこの緊迫した異常な現場において、一発で、その頭ではなく脇腹に発砲命中させ運転を停止させた巡査部長の、的確な判断力と射撃能力を評価すべきですね
そしてその顛末は、
・横浜地裁横須賀支部で07年3月、
公務執行妨害や道交法違反、覚せい剤取締法違反(使用)の罪で
懲役2年執行猶予4年の有罪判決、