危険運転の罰則新設、懲役15年も 法案が衆院通過 新法成立へ 
2013.11.5 14:13

 衆院は5日の本会議で、危険運転致死傷罪の規定の一つとして酒や薬物、発作を伴う病気の影響で交通死亡事故を起こした場合に15年以下の懲役とする罰則を新設した自動車運転死傷行為処罰法案を全会一致で可決した。参院に送付され、今国会で成立する見通し。

 現行の危険運転致死傷罪(最高刑・懲役20年)は対象を「正常な運転が困難な状態」に限定。立証のハードルが高いため自動車運転過失致死傷罪(最高刑・懲役7年)の適用が多く、量刑の差が開きすぎ被害者遺族が法改正を求めていた。

 新法案は飲酒や薬物、特定の病気により「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で運転し人を死傷させた」とする条文を新設し適用要件を緩和した。死亡事故で15年以下、負傷事故で12年以下の懲役とした。

 飲酒運転で人身事故を起こし飲酒の発覚を免れるため事故後に酒を飲んでごまかしたり逃走したりするケースを12年以下の懲役とする罪も新設。無免許で人身事故を起こした場合に罰則を重くする規定も設けた。


本日、ご遺族の皆様にお会いしました。

正直、納得されていませんでした。

当然です。無免許運転が厳罰化されていないのですから。


「危険運転致死傷罪」の適用のハードルが高過ぎることから今回の改正となったことは大きな進歩ではありますが、これで済ませてはならないのです。

まだまだ世間の常識に照らし合わせると「?」と思うところが多い。

遺族の皆様と心を寄せあって、今後とも取り組んでまいりたいと思います。