日本の現行の法律では例え使う目的でなくてもお札(紙幣)をコピーした時点で犯罪です。


よくコンビニで高校生などが「白黒ならいいよなあー!」とコピーしたりしているようですが使う目的でなくても繰り返しますがコピーした時点で犯罪です。

白黒でも実物と比べて研究して絵の具や鉛筆で着色する可能性が否めないからです。


あと、980円の支払いにビンなどの入れ物に1円や五円をたんまり入れたのを持参して支払いをする客がおりますが、日本の法律では硬貨の枚数が21枚を超えた場合、つまり22枚以上の場合は店は法律上その支払いを断る事が出来ます。

嫌がらせでしているのでしょうが日本の法律では硬貨22枚以上の会計を拒否出来ます。根拠は商法の法律です。また、紙幣のコピーは商法と共に六法全書で複写機かプリンターかを問わずコピーを試した時点で厳罰になります。

何故かと言うと精巧なコピーが世にあふれた場合は日本史の幕末の藩札のように流通紙幣への信用が限りなくゼロになり、日本国が国として存在出来ない「国家の存在を根底からゆるがす罪が横行してしまうから」です。


要するに「今月も赤字かーじゃあまた高精度プリンターで自宅で紙幣作るかー!」なんて国はもはや先進国足りえません。

ただ、高精度な高性能プリンターを作れる国家だからこそかも知れませんが偽札が世にあふれたら国として機能しないし幕末の尊皇攘夷や新撰組、戊辰戦争のような騒ぎになり国内に内乱が起きて革命が起きて国名が「日本国」でない新しい国家になってしまうかも知れません。


偽札は手触りで紙幣用の和紙ではないとすぐ分かりますから透かしを確認して樋口一葉さんや福沢諭吉さんの銀のホログラムシールを確認してください。


更に法律の話に戻りますが、法律が改正されて、おそらくタイムトラベラーはいるであろうを元に「紙幣で「円」と書いてある日本銀行券の本物である場合は一応買い物で使ってもよい」となっております。

例えば板垣退助さんの百円札で日本銀行券で本物なら硬貨はダメですが98円のジュースを買っても警察から咎められない(とがめられない)という法律に改正されました。

逆に言えば新札の未使用の板垣退助札は切手・コイン商で高値がつきますが買い物をする場合は普通の100円ニッケル硬貨と同等の扱いになります。

ですので旧紙幣の新渡戸稲造さんや聖徳太子の五千円札も法律上は通常の買い物の支払いに使用してもなんら問題はありませんが、コンビニで店長が出て来て「何の騒ぎだ?」と警察を呼ばれて上記の法律の知識を最新の六法全書片手に説明する責任が生じるので旧壱圓札500枚でコンビニで漫画を買うのは絶対にやめてください迷惑ですしあなたにとってもとても時間の無駄でしかありません。

ただ、旧壱圓札で状態の良い未使用の新札だった場合はそれを切手・コイン商に売りに行けば逆に儲けになるかも知れません。


あと「円」ではなく「圓」の紙幣に関しては私はまだ法律を調べておりませんのでご自分でお調べになってください。

ちなみに旧壱圓札と言うのは今日(こんにち)で云う壱万円相当の紙幣でありまして壱圓札500で庭付きの家を購入出来る額ですので切手・コイン商でもかなり高値で販売されているはずです。今でこそ¥1は重さ1グラム、直径1センチのアルミのコインですが、昔の1円は映画を見に行ってレストランで食事をしてタクシーで家まで帰ってきてお釣りが出る価値の金額でした。

あと、オマケで伊藤博文さんの千円札を貼っておきます。




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