反ワクチン厨の中には、ワクチンのリスクやベネフィットを論じずに、新型コロナウイルスの存在そのものを否定しようと躍起になっている輩も存在します。



厚生労働省に、新型コロナウイルスの存在を示す論文の開示を請求し、厚生労働省が保有していないと返答しますと、
「コロナウイルスは存在しない!!」
と吹聴して回っております。

まず、基本として押さえておかなければならない事としまして、
という事なんですよね。

では、行政文書とは何でしょうか。

『行政機関の保有する情報の公開に関する法律』
の第2条2に記されております。
この条文をザックリ読みますと、
「行政機関の職員が組織的に用いたもので、行政機関が保有しているもの」
が開示請求の対象となる訳ですね。

つまり、例え厚生労働省が議論の際に組織的に用いたものであっても、保有していなければ開示のしようが無いという事になります。

ですから、開示請求をした人は、
「ウイルスの存在を示す論文を出せ」
とするよりも、
「何を以てウイルスが存在していると言えるのかの根拠を示せ」
とした方が、ひょっとしたら違う結果になったかも知れません。

ところで、本当に新型コロナウイルスは存在しないのでしょうか?

まず、ウイルスの存在を示す為には、
コッホの四原則(コッホの三原則)
に則る必要がございます。

この『コッホの四原則』というのは、ドイツのコベルト・コッホが見出だしました、病原菌やウイルスの特定方法ですね。

①同定(特定の臨床症状を示す患者から特定の最近の存在を確認)
 ⇓
②分離(特定の患者から常に純粋培養の形で分離出来る事)
 ⇓
③感染実験(分離された菌、或いはウイルスを感受性の有る動物に接種すると、特定の症状を示す疾患が発症)
 ⇓
④再現性(同症状の確認、及び同病原体の検出)
という事になります。

では、新型コロナウイルスは、この『コッホの四原則』を満たしているのでしょうか?

という事で、
まずは①同定&②分離


そして③感染実験&④再現性
という事で、しっかりと満たしている事が分かります。

反ワクチン厨にしてみましたら、
「ウイルスが存在しなければワクチンも必要無い」
とでも考えたのでしょうけど、
なんですよね(笑)

まあ、どちらを支持されるかは、




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