古物の未成年者からの買取にはご注意を。 | 古物商ビジネスまるわかりマニュアル

古物の未成年者からの買取にはご注意を。

古物商ビジネスサポート協会

安田です。


本日もブログにお越しくださり有難う

ございました。


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 ☆今回のテーマ☆
    
【古物の未成年からの買取には要注意】

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最近、未成年者による換金目的での万引きが

問題になっていますが、そのような盗難による

物品が市場に流通しないように、古物営業法

及び各都道府県の青少年育成条例で、未成年者

からの物品の買い取りには、厳しい規制がされて

います。


今回はこの未成年者からの物品の買取の規制に

ついてお伝えしたいと思います。



まず、未成年者からの古物の買取に関してですが

古物営業法では1万円未満の取引の場合でも

以下の品目に関しては、例外として買取時に

本人確認を義務付けています。

(これには年齢は関係ありません)


↓↓↓↓↓


1、バイク(部品含む)

2、ゲームソフト

3CDDVD

4、書籍



古物営業法の目的は『盗品の流通防止』です。

そのために盗品として流通しやすい(換金しやすい)

以上のような品目を例外として定めているのです。



次に、各都道府県【青少年保護育成条例】

という条例の中に下記のような規定があります。

(下記は神奈川県青少年保護育成条例の例です)


↓↓↓↓↓


(質受け、買受け等の禁止)

28条 何人も、次に掲げる行為を行つては

    ならない。



() 青少年(18歳未満)の所持する物品を質に取り

   若しくは買い受け又は当該物品の質入れ

   若しくは売却の委託を受けること。



() 青少年(18歳未満)の所持する物品を商品券

   その他これに類するもので,規則で定めるもの

  (以下この号において「商品券等」という。)

   と交換し、又は当該物品と商品券等との交換の

   委託を受けること。



2 前項の規定は、保護者が同行する場合、保護者が

  同意したと認めるに足りる相当の理由がある場合

  青少年(18歳未満)がこれらを業とし、又は業と

  する者に雇用されている場合及びその他真に

  やむを得ないと認められる場合においては適用

  しない。



以上の内容を簡単にまとめますと、神奈川県の例では

18歳未満の者からの物品(古物に限らず)の買い取り

は原則としてできませんが、例外として保護者が

同行又は同意した場合等には買い取り等をしても

良いということになっています。

(もし違反した場合は20万円以下の罰金です


また、『保護者の同意』というのは、単に同意書を

その未成年者から受け取るというのでは足りず

(自分で代筆している場合が多いため)保護者への

電話確認等本当に同意を得られているか確認する必要

があります。



このように、未成年者からの物品の買取に関しては

まず古物営業法で金額の大小にかかわらず、 換金

目的で買取依頼をしそうな物品に関して本人確認義

務を課し、次に各都道府県の青少年保護育成条例

物品の種類にかかわらず、未成年者からの買取依頼に

関しては、保護者の同意がある場合のみ可能という

2重の規制をかけています。


ですので、未成年者との取引はきちんと古物台帳

(データでも可)に記録しておき、いつでも

閲覧可能な状態にしておくことをお勧めします。



何故かというと、古物営業法第20条で、盗品の

被害者又は遺失物者は古物商に対して、盗難

又は遺失の時から1年以内であれば無償で

返還請求できるという規定があるからです。



ですが、もし取引した古物が盗品で、その

被害者が『返して』と言ってきて返還する

ことになっても記録をきちんとつけていれば

その古物を売りに来た者に責任を追及(例:

代金返還請求等)できますので記録は非常に

重要です。


また、警察からの情報提供に関して透明性の

高い対応をすることによって優良事業者という

認識がされやすいという利点もあります。



未成年者との取引には十分注意しましょうね♪

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本日も最後までお読みくださり

有難うございました。


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行政書士安田法務会計コンサルティング


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