これは、面白い緊急の食料現物支給で真に困っている人たちは救われ生活保護を食い物にしようとする生活保護寄生層は、排除出来る!
全国に緊急食料現物支給制度を広めるべきだろうな。
これで「裕福な生活保護申請者」を排除出来るな。


「食糧物資支給制度」で生活保護率が横ばいで推移 上富田町

国や和歌山県で生活保護費が増加傾向にある中、上富田町では、ほぼ横ばいで推移を続けている。全国的にも珍しいとみられる「食糧支給」制度と、扶養義務の 調査を徹底していることが大きな理由。町は「生活保護はあくまでも自立のための手段という考えだが、本当に困っていればしっかり手を差し伸べる」と話して いる。

町の生活保護適用件数は、ここ10年は60~80世帯、90~105人で推移している。人口千人に占める受給者の割合を示す保護率は、ことし3月の時点で0・64%。保護率が高い周辺の自治体と比べると、半数以下になる。

 町は2006年4月に「食糧物資支給制度」を設けた。「生活保護の認定は受けられないが極度に困っている」という家庭が対象で、米などの食料品を支給する。月2万円分が上限。町長が支給を決めると、担当職員がすぐに買い物へ行くことになっている。

 町によると、適用件数は06年度7件▽07年度9件▽08年度10件▽09年度8件▽10年度6件▽11年度2件。本年度の適用はまだない。年間予算は約30万円で、担当者は「少ない金額でも十分運用していける」と話す。

  この制度は、生活保護の不正受給を防ぐ意味でも効果がある。相談に来た人が「明日食べる物がない」「子どもが死んだらどう責任を取るのか」と言ってきて も、食糧を支給できると伝えた途端に引き返していくケースも少なくないという。逆に、本当に困っている人へ食料を支給すると感謝の気持ちが生まれ、自立し てその「恩」に応えようとしてくれるという。

 もう一つの特徴的な取り組みは、扶養義務調査の徹底。遠くに住んでいる人でも、面会を基本にしている。できるだけ生活保護の申請者に同席してもらい、相談するようにしているという。

  町村であれば、県(振興局)が調査の実務を担当することが多い。だが、上富田町は振興局と情報を共有し、積極的に関与し続ける。扶養義務について定められ た法律の趣旨を丁寧に説明するようにしている。「10回以上断った後、最後は扶養を了解してくれた親族もいた。誠意を持って対応すれば、理解してくれる ケースは少なくない」と担当者は話している。

 振興局では、遠方の親族には文書で扶養を依頼する。県福祉保健総務課によると、住宅ローンや教育費を理由に断られるケースが多いという。資産調査の法的根拠はないため、「回答が本当かどうかは分からない」のが実情だ。

 小宮山洋子厚生労働相は5月、扶養できないことを証明する義務を課す法改正を検討する考えを示している。



 生活保護は、憲法25条(生存権)に基づく制度。国の基準で計算する最低生活費に世帯の収入が満たない場合に適用される。75%を国が負担する。残りの25%は、市は独自で、町村(一部除く)の分は都道府県が支出する。


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