自営業やフリーター、パートアルバイト(働き方によってはパートアルバイトでも厚生年金に加入してる人も居ます)などの国民年金第1号被保険者の人が亡くなった場合の遺族補償として、遺族基礎年金があります。
そして、この遺族基礎年金は子のある配偶者、または子にしか支給されません。
遺族厚生年金を受けれる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母までと結構範囲が広いですが、遺族基礎年金を受けれる遺族の範囲は子のある配偶者、または子なのでかなり限られます。
そして、この遺族基礎年金は子のある配偶者、または子にしか支給されません。
遺族厚生年金を受けれる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母までと結構範囲が広いですが、遺族基礎年金を受けれる遺族の範囲は子のある配偶者、または子なのでかなり限られます。
ここでは遺族基礎年金について。
自営業等の人が亡くなった場合、まずは遺族基礎年金が遺族に支払われるかどうかという問題になるんですけど、ある一定の条件を満たさないといけません(この条件は遺族厚生年金も同じ)。
それは、
①生計同一要件
②収入要件
③保険料納付要件
を満たす必要があります。
※生計同一要件と収入要件を合わせて生計維持要件ともいいます。
①については
◯住民票上同じである
◯世帯は別にしてるけど住民票上同じ(二世帯住宅とか)
◯住民票違うけど寝起きを共にしていて、家計を一つにしてた
◯別居してても単身赴任だとか学校行くため一人暮らし、入院とかの理由がある別居で、こういった事が終わればまた一緒に住むと認められる時
◯別居だけど、生活費や養育費等の援助を受けてた(離婚してても元配偶者から子に養育費払われてたら、子には遺族年金貰う権利は発生する)
◯別居だけど定期的な音信、訪問があった
等です。
②は
①の要件満たしてる人の前年の収入が850万未満または、前年の所得が655.5万未満である事。
一時的な所得があったら、その所得を除いた上で、850万未満とか655.5万未満を満たす事。
収入が850万以上、かつ、所得が655.5万以上であっても5年以内にこれらの金額を下回る事が確実な場合は認められる(5年以内に例えば定年退職するとかだと、就業規則の証明が要る)。
③については
死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに、年金保険料を納めなければならない期間がある場合、未納期間が3分の1以下であること。
または、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がない事が必要です(死亡者が65歳以上の人は対象外)。
直近1年間を見る時は60~65歳の間の死亡はちょっと気を付けないといけません。ここでは省略します。
◯別居してても単身赴任だとか学校行くため一人暮らし、入院とかの理由がある別居で、こういった事が終わればまた一緒に住むと認められる時
◯別居だけど、生活費や養育費等の援助を受けてた(離婚してても元配偶者から子に養育費払われてたら、子には遺族年金貰う権利は発生する)
◯別居だけど定期的な音信、訪問があった
等です。
②は
①の要件満たしてる人の前年の収入が850万未満または、前年の所得が655.5万未満である事。
一時的な所得があったら、その所得を除いた上で、850万未満とか655.5万未満を満たす事。
収入が850万以上、かつ、所得が655.5万以上であっても5年以内にこれらの金額を下回る事が確実な場合は認められる(5年以内に例えば定年退職するとかだと、就業規則の証明が要る)。
③については
死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに、年金保険料を納めなければならない期間がある場合、未納期間が3分の1以下であること。
または、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がない事が必要です(死亡者が65歳以上の人は対象外)。
直近1年間を見る時は60~65歳の間の死亡はちょっと気を付けないといけません。ここでは省略します。
なお、老齢の年金もらうのに必要な受給資格期間(25年以上)を満たしてたり、すでに老齢の年金貰ってたなら保険料納付要件は不要です。
※なんで、「死亡日の前日において…」なのかというと、年金は保険だから死亡当日に慌てて年金保険料払って保険料納付要件を満たす事は許されないからです。
またなぜ、死亡日の前々月までの保険料納付期間を見るのかというと、国民年金保険料支払いは翌月末が期限だから。
例えば今7月だから、7月分の年金保険料は8月末が期限なので、9月に死亡した場合は、7月分までの保険料納付状況が確定してるためです。
さて、これらの条件を満たしてやっと遺族基礎年金が支給されますが、配偶者と生計を同じくする(上記の生計同一要件と同じ意味)子が居れば、配偶者に支給され、配偶者と子が生計同一関係無しであれば子に支給されます。
配偶者と生計を同じくする子がいないならそもそも配偶者には遺族基礎年金を受給する権利が発生しません(遺族厚生年金は子がいる必要はないですが)。
例えば今7月だから、7月分の年金保険料は8月末が期限なので、9月に死亡した場合は、7月分までの保険料納付状況が確定してるためです。
さて、これらの条件を満たしてやっと遺族基礎年金が支給されますが、配偶者と生計を同じくする(上記の生計同一要件と同じ意味)子が居れば、配偶者に支給され、配偶者と子が生計同一関係無しであれば子に支給されます。
配偶者と生計を同じくする子がいないならそもそも配偶者には遺族基礎年金を受給する権利が発生しません(遺族厚生年金は子がいる必要はないですが)。
ただし、夫死亡時に妻が既に妊娠してた場合は出生月の翌月から遺族基礎年金の支給が始まります。
なお、配偶者が遺族基礎年金を受給してたけど、子と配偶者の間に生計同一関係が無くなった場合は遺族基礎年金は支給されなくなり、子が受給するようになります。
※子というのは18歳年度末までの子、または障害等級1、2級に該当する子供なら20歳までの子をいいます。障害等級は障害年金と同じ等級で見るため障害手帳の級とは関係ありません。
最後に、年金額ですが子のある配偶者が受給する場合は、年額780,100円+224,500円(子が2人なら更にプラス224,500円。3人目以降は74,800円)。
子のみが受給する場合は、子が1人なら780,100円。
2人なら780,100円+224,500円=1,004,600円。
3人なら780,100円+224,500円+74,800円=1,079,600円。
子のみの支給額は合計額を人数で分割し、それぞれ均等に支給します。
なお、遺族年金の場合は必ずしも婚姻してなければ貰えないわけではなく、事実上の婚姻関係(籍に入ってない)でも貰えます。
ただ、事実婚の証明になるものが必要になってきますけどね。健康保険の扶養に入ってるとか、結婚式やったとかまあいろいろ…