年金アドバイザーのhirokiです。
本日4月10日の第341号.「遺族給付とその他の遺族給付を合わせた事例」というタイトルでしたが、ややタイトルが抽象的だったので「小さい子供がいる時に死亡したら配偶者と子の生活が心配!だけど国民年金が威力を発揮する」にタイトルを変更しました。
もうメルマガ書くのは9年(ブログ歴は14年)くらいになるんですが、未だにタイトルっていっつも悩むんですよね…^^;
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4月10日の第341号.「小さい子供がいる時に死亡したら配偶者と子の生活が心配!だけど国民年金が威力を発揮する」
(概要)
バブル崩壊以来、非正規雇用者の人が急増し(昭和60年は600万人ほどだったのが平成20年頃には2000万人突破)、給料が十分ではない事も多くなりました。
最近は給与が上がってきていますが(といっても大企業中心でしょう)、給与の伸びが物価の伸びに追いついていないので生活が豊かになってるわけではありません。
長い間、十分な給料が貰えない中で、そして蓄えもなかなかない中ではどうしても結婚とか子供を持つという事が躊躇われるものです。
それで少子化がなかなか改善しない要因の一つでもあります。
さて、なかなか生活が厳しい中で、万が一自分が亡くなったら残された家族が心配だと思われてる人も少なくありません。
誰もが十分な蓄えや万全なる生命保険をかけれてるわけではないので、もしそういうのが十分でなければどうしようと心配されます。
特に子供さんがまだ小さい時などはですね。
公的年金の保険料も支払うのが困難だから免除期間が多くて、今までそんなに支払えていないとか厚生年金期間もあまり多くないという場合もあります。
そうなると「遺族年金は貰えないのではないか、貰えてもあまりにも少額になるのではないか」と心配されますが、今までの支払った保険料額に関係なく一定額の保障がされているのが国民年金からの遺族基礎年金です。
人によって給付が違うのではなく、定額で816,000円+234,800円(配偶者と子が1人の場合)=1,050,800円(月額87,566円)が支給されます。
子が2人の場合はさらに234,800円、3人以降は78,300円加算されます(全て令和6年度定額)。
他に遺族年金生活者支援給付金月額5310円も支払われる場合があります(所得制限有り。所得4,721,000円未満の人に支給)。
まあ、十分な金額ではないかもしれませんがとりあえずお子さんが高校卒業するまでは定期的に年金が振り込まれるという事がわかれば、もし自分が亡くなったら配偶者や子供が心配だ…という不安は少しは和らぐのではないでしょうか。
なお、遺族厚生年金は厚年加入中の死亡だったり、厚年期間中の死亡でないなら全体で25年以上の年金記録が必要などの条件が必要だったりします。
しかし、国民年金は20歳から60歳までは強制加入なので誰もが加入しており、少なくとも国民年金加入中の死亡という条件は発生します(60歳から65歳までの国民年金に加入しない期間の死亡でもいい)。
そして18歳年度末までの子(子が障害等級2級以上の場合は子が20歳になるまで)がいる事が必要です。
国民年金からの遺族基礎年金は条件は単純ですが、気を付けないといけないのが死亡日までの年金保険料納付状況です。
これは遺族給付共通の部分ではあります。
過去に未納が多いと請求ができない事があるので、未納にはしないでせめて免除にしてもらえれば国民年金からの遺族基礎年金が死亡までの保険料期間が足りなくて受給できなかったという事はそんなにありません。
よって、今回はその遺族基礎年金を中心に、そのほかの国民年金独自の遺族給付や遺族厚生年金を絡めながら事例を考えていきます。
あと、国民年金保険料を将来に向かって半年とか、1年分とか2年分をまとめて支払うという前納制度がありますが、死亡した場合は気をつけたい部分があるのでそれらも含めて見ていきます。
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(内容)
1.遺族基礎年金と国民年金独自の給付を合わせた事例。
2.遺族基礎年金と寡婦年金、死亡一時金。
3.受給できる遺族給付。
4.60歳になった時の寡婦年金と遺族厚生年金。
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本日4月10日の第341号.「小さい子供がいる時に死亡したら配偶者と子の生活が心配!だけど国民年金が威力を発揮する」
(発行済み)4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算と障害特例の事例」
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(以降の予定記事。タイトルは変わる場合があります)
4月17日の第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み。
4月24日の第343号.国民年金保険料の前納の性質と、年金記録を数える時の誤算。
5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。
5月8日の第345号.1日生まれの人の年金と、年金請求が月末か1日かで1ヶ月分変わる場合。
5月15日の第346号.加給年金は配偶者が65歳になったら消滅してしまうはずなのに、なぜこの夫婦にはずーっと付きっぱなしなのか(重要!)
5月22日の第347号.「遺族厚生年金の条件を何一つ満たしていないのに、発生させる手段」
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