サービス残業~監督署or保安院~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 私は,仕事でミスをしました。
  ある取引先への見積書作成を担当していましたが,去年のデータで提出してしまいました。
  そこで,終業時間後に,正しいデータで正しい見積書を作成し直して,取引先に持って行って謝って来ました。
  当然,上司には残業代はいらないと言っています。
  問題あるのでしょうか。

「サービス残業」に関する質問をいただきました。
結構,根が深い問題なのですよ。

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A 時間外労働,の例外とはなりません。協定や残業代の支給がないと違法です。

労働基準法に書いてます。
1日8時間,週40時間,これが限界だ,と。
これを超過するのが絶対ダメではないですが,条件があります。
<原則勤務時間超過の要件>
1 労使協定+届出
「残業OKよ」という内容を労使間で協定書にして調印します。
労働基準法36条に書いてあるルールなので,愛着を込めて?「36協定」と読んでいます。
「サブロク」と発音します。あ,発音方法までは法律で決められていません。
「サンロク」でも良いですし,さらに愛着を込めて「サブロー」でもダメではないでしょう。
それで,協定書を労働基準監督署に提出します。会社が,ですよ。
すごい響きの役所ですよね。
実はすごい役所なんです。強制的に立入検査をしたり逮捕する権限もあるんですよ!
原発を規制する原子力安全・保安院とパラレルですが・・・こっちは心もとない・・・ネーミングから来てるのかな。「規制」院とか,いっそのこと「監督署」とかの方が頼もしいかも・・・って別の話し失礼!

2 時間外勤務手当の支給
要は残業代ですね。

以上の2つをクリアしないと,残業させただけで違法!です。
監督署が雇用主を逮捕に来てもおかしくないです。理論上は。
実際には,電話で注意が来たり,監督署に呼ばれたりして書面で注意を受けるシステムがあって,その程度で終わることが多いんですけどね。
逆に最後まで無視したり立てこもったり?して本当に逮捕されると業界的にはニューズになります。

ここからの補足説明が重要!

今回のケースに戻って。
「そもそもミスは完全に従業員個人に原因があるし」
とか
「取引先の信用を落としたんだから・・・」
とか
「ミスしたら残業代がもらえてミスしない人がもらえないっておかしいのでは」
とか。

全部NGです!

とにかく
36協定+届出 さらに 残業代支給
が必要なのです。
そうしないと「違法」なのです。
6か月以下の懲役とか30万円以下の罰金,という刑罰もあるのです。
「犯罪みたい」と言う人も居ますが「犯罪」なのです。

元々従業員を悪徳雇用主から保護する!というのが労働基準法の趣旨なんです。
すごい強力なのです。

最近は,従業員,雇用主の両方から「なんか現在の状況とマッチしないんでないかい」と言われることもあります。
実際,世の中に法律は多いですが,違反がそこかしこで行われている,という代表的な法律と言えます。
違反している人(会社)が多いから良い,ということはありません。当然。

結論としては
ルールを理解した上で,これを前提に準備・会社内の制度やルールを設計すれば良い
ということなんです。

それが,従業員・会社のどちらのためにもなります。
よく「会社の制度設計のアドヴァイスをする専門家」を「従業員の敵」のように勘違いする方も居てますが,そんなに単純ではないのです。
これはまた別の話し・・・


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