Q 建物譲渡特約付借地権を設定する場合に,「存続期間」と「建物譲渡時期」は同じではないのでしょうか。
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A 「(借地契約の)存続期間」と「建物譲渡時期」は別です。
同じ,ということも,別の設定とする,ということも可能です。
【建物譲渡特約付借地;契約内容;工夫】
Q建物譲渡特約付借地権を設定する場合に,「存続期間」と「建物譲渡時期」は同じではないのでしょうか。
A「(借地契約の)存続期間」と「建物譲渡時期」は別です。
同じ,ということも,別の設定とする,ということも可能です。
借地借家法上,「存続期間」と「建物譲渡時期」の関係については,特に規定がありません。
単純に,「建物譲渡時期」は「設定後30年経過以降の時点」ということが規定されているだけです(借地借家法24条1項;文献後掲)。
次に簡単な例を示しておきます。
<存続期間と建物譲渡時期の組み合わせ例>
1 存続期間 > 建物譲渡時期
・借地権存続期間 40年
・建物譲渡時期 30年後
→「30年経過後で地主が意思表示をした時」もOK
2 存続期間 < 建物譲渡時期
・借地権存続期間 30年
・建物譲渡時期 40年後
→「40年経過後で地主が意思表示をした時」もOK
「時期」+「地主や借地人が意思表示をした時点」という設定も可能です。
この方法によれば,当事者が自身の経済状態,生活状況,社会情勢などにより,リアルタイムで判断できます。
実例として,国土交通省が紹介しているものに「つくば方式」というものがあります。
↓に示しておきます。
<「つくば方式」の借地形態;国土交通省による紹介>
・一般定期借地60年
・建物譲渡特約30年経過後
↓
借地か借家のいずれかによって,60年間は同一建物に居住できることが確約されている
良質住宅を安価に供給できることにつながる
[借地借家法]
(建物譲渡特約付借地権)
第二十四条 借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
2 前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。
3 第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。
[澤野順彦 論点借地借家法 青林書院 151頁]
建物の譲渡される時期は,借地権設定後30年以上経過していれば,いつでもよい。借地権の存続期間と必ずしも合致する必要はない。借地権の存続期間を50年と定めて,建物譲渡の時期は30年以上経過後,借地権設定者が譲受けの意思を表示した時とする旨の定めももちろん有効である。
存続期間を30年と定め,または存続期間については何ら定めず,建物譲渡の時期のみを例えば借地権設定後40年と定めることも可能である。前者の場合,30年経過すると期間満了となる。この場合も普通借地権については更新に関する規定(法4~6など)が適用されるから,借地権設定者に正当事由が認められない限り借地契約は更新され,建物譲渡は更新後の期間になされることになる。
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