「高度人材外国人」への入管法一部改正法案について、先日再び「法務省・入国管理局」に問い合わせをしました。

報道等では「3年で永住許可」という言葉を使っていますが、法務省の方から「それはちょっと違う」という指摘を受けましたので、再度記事にしてみました。。。

※1つ前の記事で「高度人材外国人に対する入管法一部改正法案」について書いてますので、まずはそちらから読んでください。前回の記事を読まないと、今回の記事の内容をあまり理解できないと思います。。。

☆まずはこちらの記事を→ http://amba.to/RIxSC3


・・・で、前回の記事は大まかなことはほとんど間違っていないんですが、報道で使っている「永住許可」という言葉に語弊があると思いましたので、もう1度記事を書くことにしました。


まず、「高度人材外国人」のことは前回の記事で大体わかっていただけましたでしょうか?
現行制度では、高度人材外国人(ポイント70点以上)に「様々な優遇措置が与えられている」ということですよね。
これはあくまでも「現行制度」です。
平成24年5月7日から始まった制度であり、民主党政権のときからスタートしているものです。

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/system/index.html


以上が現行制度です。

次に「今回の法改正案のポイント」を書きます。
ポイントは、以下①と②にまとめました。
「高度専門職第1号」「高度専門職第2号」という呼び名が新設されます。

①今までの高度人材外国人(ポイント70点以上)を「高度専門職第1号」という呼び方にする。
要は、今まで「高度人材外国人」と呼んでいたのを名称変更し、「高度専門職第1号」という名を創設し、そのように呼ぶ。
なので、今まで「高度人材外国人」と呼ばれていた外国人への優遇措置がそのまま「高度専門職第1号」に与えられる。

ただの「名称変更」です。
高度人材外国人を「高度専門職第1号」という呼び名にするということですね。

そして、もう1つ

「高度専門職第2号」が新しく創設されます。
これは、現在、在留許可5年が与えられている「高度人材外国人(高度専門職第1号)」の外国人の中で、5年のうち3年が経過した時点で、もっと日本で落ち着いて仕事を続けたいという希望がある外国人が申請すれば、「在留期間が無期限」になるというもの。
これが「高度専門職第2号」です。

要は、高度専門職第1号の外国人の中で、日本に3年滞在した時点でもっと日本で仕事を続けたい場合に、申請し許可されれば、「高度専門職第1号→高度専門職第2号」に移行できるというもの。

そうすれば在留期間を気にせず、その専門的な仕事を続けていけるということ。
ですから「高度専門職第2号」は、「高度専門職」を続けていくことが条件となります。

その高度専門職の活動を続けていく場合に限り、在留期間が無期限の「高度専門職第2号」に移行できるというもの。

もし、6ヶ月以上「高度専門職の活動」をしていない状態になったら、在留資格は取消・剥奪されるそうです。

まとめると、

①ポイント70点以上の「高度人材外国人」を「高度専門職第1号」(在留許可5年)と呼ぶ。
 優遇措置は現行制度と同じ。
②高度専門職第1号のなかで、日本在留3年が経過した時点で、本人が在留期間を気にすることなく日本で高度専門職の活動を続けていきたいとなった場合、申請する。(おそらく審査あり)
審査を通れば、高度専門職を続けていく場合に限り、在留期間が無期限になる。
これが「高度専門職第2号」である。
(高度専門職第1号 → 高度専門職第2号に移行)
6ヶ月以上「高度専門職」の活動をしていない場合は「在留資格」の取り消しとなる。

(ポイント70点以上の高度人材外国人は、最初は全員「高度専門職第1号」です。3年在留した時点で、「高度専門職第2号」に移行したい人が申請します。
よって結果的に、高度人材外国人は、「高度専門職第1号」と「高度専門職第2号」の2つに分かれることになります。)

以上が法務省に再度電話してわかったことです。
法務省の方が「報道されている永住許可という表現はちょっと違う」と言っていましたが、今までの説明でなんとなくおわかりいただけるかと思います。

ただ、「在留期間が無期限」っていうことは「永住許可」と似たようなものと思われる方もいるかもしれませんが、「高度専門職第2号」のポイントは、「高度専門職」を続けていく限りという条件があるということなんですよね。
ですから、高度専門職の仕事をしていない状態が6ヶ月以上続くと、在留資格は剥奪となります。

ところで・・・
今回の一部改正案は「日本在留3年で、高度専門職を続けていく限り在留期間が無期限」となるのですが、これを「偽装移民法」だと騒ぎ立てる方がいるようです。
しかし、冷静に考えてみてほしいと思います。
これが「偽装移民法」だと言うのなら、現行制度である「永住許可」申請制度のほうが余程問題であり、移民政策と言われてもおかしくない制度に思えますが。。。

<参考・永住許可制度について>
高度人材外国人  5年在留
一般労働者    10年在留

これが、永住許可を申請できる最低条件です。申請し、厳正な審査を経て、「永住許可」となります。前回の記事にも書きましたが、「帰化」とは異なります。

■永住許可に関するガイドライン
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html


以上のように、「永住許可」は現行制度です。
現在、高度人材外国人は在留5年で永住許可申請できる資格を持てます。実際に永住許可は、本人が申請し審査を経なければなりませんが、5年在留で「永住許可」申請できる資格を持てるわけです。これは今現在、行われている制度です。

一方、今回の一部改正法案「3年日本在留すれば、在留期間が無期限」は「高度専門職を続けていく限り」という条件つきです。
「高度専門職第1号の外国人」が申請した場合(未確認ですが、おそらく審査あると思います)「高度専門職第2号」に移行できるという案です。
高度専門職第2号は、在留期間を気にすることなく、高度専門職を続けていくことができます。高度専門職の仕事を6ヶ月以上しない場合は、在留許可取消・剥奪となります。

上記の2つは単純な比較はできませんが、今回の一部改正案を「偽装移民」というなら、「高度人材外国人は5年・一般労働者は10年」で永住許可申請できるという現行制度の方がより問題だと思われませんか?
現在の永住許可がどういった利用のされ方をして、トラブル等が何かあるのか?私には全くわかりませんが、今回の一部改正法案を「偽装移民法」と騒ぐなら、現行の永住許可制度の方が何倍も問題があるように思えますが・・・。

現行法である永住許可制度を「高度人材外国人」がどう利用するかは、人それぞれです。

例えば・・・
高度専門職第1号は「5年の在留許可」があります。
・5年在留満了前に帰国する人
・5年在留満了後、帰国する人
・5年の在留後、永住許可申請する人

など様々なパターンがあると思います。

次に
高度専門職第2号の場合も、5年以上在留しないと永住許可申請の対象にはなりません。
・5年を超えても「高度専門職」を続けていれば「在留期間が無期限」なので、永住許可申請をせず、仕事を続けていく人
・「高度専門職」の活動を停止し、帰国する人
・5年以上日本に在留し、「永住許可申請」をする人もいるでしょう。

人それぞれ、選択があるということです。
だから、「3年在留すれば永住許可」という一連の報道には「語弊」があるということがおわかりいただけると思います。

以上今まで、法務省に問い合わせた件を記事にしてみました。

「大量移民」などはありえない法改正だと思います。
だけど、この法改正に何も問題がないというわけでもなく、前回の記事にも書いたように、いくら高度人材のエリートとはいえ「中国人や韓国人」が対象になること・・・やはり問題ですよね。
中国人スパイの問題・反日・国防動員法など、中韓はもはや敵国であり、容易に心を許してはいけないと多くの日本人が気づき始めています。

自民党の赤池まさあき氏がFBで、「できれば親日国」だけを対象にするようにしていきたいという内容が書かれていましたが、本当に同感です。
https://www.facebook.com/akaike.masaaki/posts/261736244031658


私の個人的意見ですが、親日国だけが対象なら「高度専門職第2号」はわりと良い制度じゃないかなと思うんです。

好きな国(日本)で好きな高度専門職を在留期間を気にせず続けられる。。。

私がもし親日国の人間で、「日本に行って、やりがいのある仕事を好きなだけ続けられる」と思ったら、「日本が憧れの国」に思えますけどね。
それでその人が成果をあげてくれれば、日本の国益にもプラスに働くと思うんです。。。

現代では鎖国するわけにもいかないのが現状だし、「高度専門職第2号」は、日本が大好きで高度専門職を持つ外国人にとって結構魅力的な制度に思えます。
(異論はあると思いますが、あくまでも個人的見解です。)

ただ、問題は中韓も対象だということ。今回の電話でも法務省の方に「国防動員法」のことや「中韓人を対象に含めないでほしい」旨は伝えました。
しかし、前回同様「国籍で差別することはできない。しかし、そういう意見を考慮しながら、審査をしていきます」とのことでした。
高度人材外国人は「ポイント70点以上」の外国人なので、すごく厳しい審査があり、かなりのエリートじゃなければこの対象にはならないんですが、やはり中韓人は嫌ですよね。。。
法務省からは、在留許可等も容易に与えることがないように、「警察」や「関係する機関」から与えられる情報をしっかり管理しながら、運用していくという回答をいただきました。

法務省がどこまで本当のことを言っているのかはわかりませんが、とても真摯に対応してくださり、今回の制度のことをだいぶ理解することができました。

また、参考になるかわかりませんが、先日こういった内容の記事を見つけました。

中国政府が海外の高度人材獲得に向け、永住資格「グリーンカード」の申請基準を緩和することを検討している。
欧米など先進国にとって、グリーンカードは高度人材を自国に引き寄せ、繋ぎ止めるための重要な切り札だ。中国も2004年8月に制度化している。
現行制度では、中国機関に籍を置く幹部人材や高額投資家、中国に大きな貢献をした本人とその家族などを対象としており、今年5月23日までに1306人の外国人がグリーンカードを取得している。


中国が例の記事なので、あまり参考に取り上げたくなかったのですが、この文中の赤字「欧米など先進国にとって、グリーンカードは高度人材を自国に引き寄せ、繋ぎ止めるための重要な切り札だ。」という部分。
高度人材はどこの国でも「引っ張りだこ」で取り合いなんですね。。。欧米など先進国では高度人材を手に入れ、繋ぎ止めるための制度を導入しているようです。
日本がそれをマネする必要ないという意見もあるかと思いますが、他の先進国同様に、優秀な高度人材を日本に繋ぎ止めるために「高度人材外国人への優遇制度」を緩和したりする案が出ているのではないかと思いました。

ここまで読んで皆さんはどう思われましたか?

今現在でも多くの外国人が在留していますが、それも「移民」でしょうか?移民の定義が「日本に住む外国人」ならば、今現在でも多くの移民がいるということになります。
私は当然大量移民なんてとんでもない!と思ってますので、移民政策には断固反対ですが、今回の法改正は「移民政策」には思えないんです。これが移民政策なら、現行制度の「永住許可制度」の方がよっぽど問題だと思うんですよ。

それでも、今回の法改正に納得がいかないというのなら、法務省や自民党などに問い合わせてみたらいいと思います。そして、政府に伝わるようにご自分の意見を伝えてください。
「大量移民」につながらないように要望したり、「中国人や韓国人を適用外にしてほしい」という意見などを送りましょう!
日本国民が心配することなく、安心して暮らしていける日本を日本人自身が築いていかなくてはなりませんから、どんどん政府や自民党や法務省等に意見を送ってくださいね。

以下のブログもわかりやすく解説していましたので、ぜひご覧ください。
(山本博一(ひろ)さんの記事です。ブログデザインが私と同じですw)

■偽装保守の扇動にだまされないように
http://ameblo.jp/hirohitorigoto/entry-11872443835.html


今回の改正案は「移民政策」には当たらないと思うし、大量の移民が入るなんてありえません。
移民政策は私も反対ですから、これからの動きをしっかり監視しながら、おかしいと思ったらすぐに声をあげていきたいと思います。
中国・韓国人の流入をできるだけ減らすように政府等に要望したり、上記の山本さんのブログにもあるように「スパイ防止法」の制定を訴えていくことも大事なことだと思います。

先日テレビ番組(たかじんのそこまで言って委員会)で、安倍総理は「移民の受け入れ」を否定しました。移民の問題点もよくご存知のようです。


これで少しホッとしました。
報道されていたような「移民20万人」毎年受け入れ?は、政府としては全く考えていないそうです。

ただ、東京オリンピック開催に向けての労働力不足などもあり、外国人労働者の活用には前向きのようです。(移民政策ではなくて、3年とか5年とか期限を切って、技能を実習しながら、そこで大切な仕事、役割をしていくもの。)

■安倍首相、「移民受け入れ」方針じゃなかった テレビ番組で「ノー」、「負の部分」にも言及
http://www.j-cast.com/2014/04/21202788.html?p=all


■4月20日たかじんのそこまで言って委員会⑤

https://www.youtube.com/watch?v=CfujZGhbcxA


■4月20日たかじんのそこまで言って委員会⑥

https://www.youtube.com/watch?v=2IjDm1kvJq0


一方、一部で懸念されていることがあります。
それは、「入国管理の緩和の法案」が現在国会提出されているということです。
そして「入国管理の緩和は移民政策だ」と一部で騒がれ、「安倍政権打倒」の材料としても使われています。

たしかに、出入国管理の一部改正が3月11日に国会提出されています。
■出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00007.html

それを見ると、「高度専門職の在留資格に伴う在留期間の上限を設けないこと」とあります。
ただ上記のPDFファイル、ちょっと(だいぶ?)見づらいですよね。

なので、高度専門職?これはどんな人が対象なんだろう?と思い、法務省・入国管理に電話で聞いてみました。

わかりやすく説明されているホームページ。

■高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/index.html


まずこの制度は、これから始まるものではなく、既に平成24年5月7日より導入しているものなんです。ですから、このホームページの内容は「現行制度」だということを踏まえて読んでくださいね。
そして、この制度の一部を改正することを「移民政策」だと思っている方がいるようなので、いろいろ調べてみました。

高度専門職ですが、このHPでは「高度人材外国人」という呼び方になっています。
ですので、以下「高度人材外国人」と表記していきます。
それでは、まず「高度人材」とは具体的にどんな人材なのか?現行のHPを見てみます。

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/system/index.html

■高度人材ポイント制とは?
高度人材外国人の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度人材外国人の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。


つまり、高度人材外国人とは、高度な資質・能力を持ち、代替することが出来ない優秀で良質な人材であり、日本の発展に貢献・寄与できる人物ということになります。
そして制度の中では、ポイントが70点以上の外国人だけを「高度人材外国人」と呼ぶそうです。(法務省入国管理に確認済)

そして、ポイントが70点以上の高度人材外国人には、現在、出入国管理上の優遇措置が与えられています。
■ポイント評価のしくみ
それぞれの活動の特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」,「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定しポイント計算による評価を実施
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html

ポイントが70点以上の「高度人材外国人」が他の外国人労働者と比較して優遇されている点は以下の通りです。

■出入国管理上の優遇措置の内容
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 入国・在留手続の優先処理
5. 配偶者の就労
6. 一定の条件の下での親の帯同
7. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/preferential/index.html


以上が「高度人材外国人」の優遇措置です。これは現行制度なので、もう既に行われているものです。

そして今回、この制度に関する法の一部改正案が国会提出されています。
内容は「在留期間3年(現行制度5年→3年に短縮)で永住許可を与える」というもの。
これが「移民政策と同じ」?ではないかと一部で言われているんです。
 
たしかに「在留期間3年で永住許可」というところだけ見ると、すべての外国人が3年日本に滞在すれば自動的に「永住できるの?」と誤解してしまいそうです。
しかし、この制度は今まで説明してきたように「高度人材外国人」のみが対象です。
だから、それ以外の単純労働者等、「高度人材外国人」以外の外国人に3年で永住許可というものではありません。もちろん、不法滞在の外国人に永住許可なんて絶対にありません。

だから、すべての外国人が「3年日本に住めば永住許可」を与えられるというのは、大きな誤解であり、間違いです。

また、高度人材外国人が3年日本に在留しても、すべての高度人材外国人に永住許可が与えられるわけではなく、本人が「申請した場合のみ」「厳密な審査を行い」可否を決めるとのこと。

※「高度人材外国人」は「配偶者・親・家事使用人」等を帯同できるのですが(これも現行制度です。親や家事使用人の帯同に関しては一定の条件の下)、この「配偶者・親・家事使用人」には、3年日本に住んでも永住許可が与えられることはないとのこと。
「配偶者・親・家事使用人」は「高度人材外国人」ではないので、一般の外国人と同様の扱いになるそうです。

要するに、
①高度人材外国人(ポイントが70点以上)が
②3年間日本に住み
③本人が申請し
④厳正な審査を通った人物

①から④の条件を満たす外国人だけが今回の法改正の対象となります。

もう1度、繰り返しますが、
ポイント70点以上の高度人材外国人が3年間日本に住み、本人が申請し、審査を通れば、永住許可が与えられるというもの。
(配偶者・親・家事使用人は3年間日本に住んでも、永住許可の対象にはなりません。)

今回の法改正は、5年の在留 → 3年 に緩和するというものです。

この永住許可なんですが、帰化とは異なります。
帰化して日本人になるわけではないので、永住許可を獲得した外国人であっても、何か問題があれば「永住許可取消」「強制送還」となるそうです。

正直「3年」の在留で大丈夫なのか?との懸念はあるのですが。。。
ただ、犯罪等問題があれば、永住許可取消や強制送還等の措置が取られることなど、帰化と永住許可は違うことについては、少し安心しました。
また、ポイント70点以上を取るためには、「高能力・高学歴・高収入など」トータルで安定した生活や職業や人物でなければならず、犯罪等を起こすような人物が「高度人材外国人」に認定される確率は極めて低いとのこと。
そういった観点から、「日本の発展に寄与する優秀で良質な外国人を、日本に惹きつけ呼び込むための宣伝」として「3年」を打ち出したそうです(法務省入国管理談)

現在「永住許可」獲得のためには

高度人材外国人は   5年在留
一般外国人は     10年在留

が最低でも必要です。(本人が永住許可申請する。審査あり)

■永住許可に関するガイドライン
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html


永住許可については、上記のように、今現在でも行われているんです。
その中で、在留を5年→3年に短縮し、日本に定着する高度人材外国人を増やし、日本の発展に尽くしてもらおうというのが、今回の法改正というわけです。


ということで、最後もう1度まとめますね!(しつこくてすみません・・・)
・日本の発展に貢献・寄与できる良質な外国人(ポイント70点以上の高度人材外国人)
・3年間日本に在留
・本人が申請
・厳格な審査
・問題があった場合「永住許可取消」「強制送還」等

3年間日本に住んで、日本に愛着を感じた高度人材外国人に、日本の発展に、より貢献・寄与してもらおうということだと思います。
日本経済をプラスにし、活性化させることが今回の法改正の目的だそうです。
帰化したい場合は、別に「帰化申請」が必要になります。

永住許可については、賛否があることと思いますが、上記で説明したように、現在既に永住許可は一定条件を満たした外国人に付与されています。(高度人材外国人は5年在留、一般外国人は10年在留が最低限必要。どちらも本人が永住許可申請する。審査あり。)
そして、「永住許可」と「帰化」は異なるということ。

ただ心配なのは、「高度人材外国人」という特別な認定を受けたとしても、中国人・韓国人が永住許可を獲得する可能性があるということですよね。。。反日国ですし。。。
だから、法務省の担当の方にはそれを伝えました。中国韓国人は犯罪率高いですし、中国には国防動員法もある。「中国人韓国人」に「永住許可反対・緩和反対」ということを電話ではっきり言いました。
同様の意見はかなりきているとのこと。
法務省は「中国・韓国人を差別扱いすることはできない」が、そういった意見が多くあることは把握しているそうです。(体裁上、差別扱いできないのは理解できますが、中国韓国の反日を目の当たりにしているので、差別してもいいのでは?という思いもありますね。)

今までの内容を読んでおわかりいただけたかと思いますが、高度人材外国人として認定されるまでに、ポイント70点以上という高いハードルがあるんです。優秀で良質な人物だけが「高度人材外国人」になるので、ごく限られた人物ということです。そして、永住許可獲得できるのもその中の一部ということになります。
だから、この高度人材外国人だけが対象の「在留期間を5年→3年」に短縮する法改正を「移民政策」だとは私は思いません。

ただ、人それぞれ「永住許可緩和に反対」とか「中国韓国人への永住許可反対」など、いろいろな意見があると思います。
もしそんな意見あったら、法務省にぜひ意見を届けてください。
国会ではこれから審議なので、まだ何も決まった状態ではないです。国民の意見は必ず国会審議に影響すると思うので、どんどん意見を送りましょう。
私は今後も「中国韓国人」への永住緩和には反対し続けますし、外国人労働者についても今後いろいろ問題点など考えていかなくては・・・と思っています。

以上、先日法務省・入国管理で聞いた内容を記事にしてみました。
私もどこか間違って解釈している部分もあるかもしれないので、疑問に思った点などありましたら、直接法務省に聞いてみてください。

国会提出されてはいるもののまだ何も決まっていないので、私たち国民の意見は必ず国会審議に反映されることと思います。法務省のほか、自民党や首相官邸などにも意見を送ってみてくださいね。
電話が苦手な方はメールでもOKです!どんな政策も油断せず、関係各所に意見を送ることが大事だと思います。


<追記>
下記も参考になります。ぜひご覧ください。

■自民党・赤池まさあき氏のFBより
「移民問題について」
https://www.facebook.com/akaike.masaaki/posts/261736244031658

■なでしこりんさんのブログ
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」に関するするデマ情報を斬る!
http://ameblo.jp/fuuko-protector/entry-11867415268.html


以下の記事は6月に入ってから、再度法務省に問い合わせた内容です。
「永住許可」という表現には語弊があり、「高度専門職を続けていくという場合に限り、在留期間が無期限になる」という表現の方が正しいです。
以下で詳しく解説してますので、ぜひお読みください。

■法務省に再度問い合わせました。「高度人材外国人への入管法一部改正法案」について
http://amba.to/1jcOwjM


今日は東京都知事選ですね!
有権者の皆様は、もう投票を済ませられましたか?

雪の影響で、投票に行くのも大変かと思いますが、大切な選挙です。
棄権しないで投票に行ってくださいね!

投票率が下がると「組織票」を持っている候補が有利になるそうです。
だから、組織票のない候補は、皆さんの1票1票がとても貴重な1票になるんです。

自分の応援している候補を後押しするためにも、どうか棄権しないで投票に行ってください。
日本の首都・東京の知事選は本当に本当に大事な選挙です。有権者の皆様、よろしくお願いします!


■誰でもわかる!組織票と投票率のヒミツ

http://www.youtube.com/watch?v=r4vqQcE-6So


昨日、都知事選に関しての記事を2つ書きました。
記事一覧(最新の記事)で、都知事選に関する記事(2つ)を見ることができます。

東京のため、日本のためになる方を選びましょう!
そして、棄権しないで必ず投票に行きましょう!