続いて「証拠証明書」は下記。


■「証拠説明書」****************************************************


 

原 告  菅 直人

被 告  安 倍 晋 三 

 

201316





東京地方裁判所民事部 御中

 
 

原告訴訟代理人

                    弁護士 喜田村洋一

  

証 拠 説 明 書

 

番号

証拠の標目

作 成 者

作 成 日

立 証 趣 旨

甲1

安倍晋三メールマガジン2011520日号の「菅総理の海水注入指示はでっち上げ」 との見出しの記事(写)

被告

2011520日(プリントアウトは2013712日)

被告が、その管理するメールマガジンに「菅総理の海水注入指示はでっち上げ」との見出しの記事を掲載し、これが現在まで閲覧可能であることなど

甲2


朝日新聞2011527日朝刊(写)

菅直人オフィシャルブログ「今日の一言」




朝日新聞社

2011527

東京電力福島第一原発1号機に対しては、2011312日午後7時4分から海水の注入が開始され、その後、注入は、中断されることなく継続されたこと、甲1の被告のメールマガジンの記載が事実に反することなど

甲3

菅直人オフィシャルブログ「今日の一言」2013618日付け「安倍総理への訂正と謝罪の要求」 (写)

原告

2013年618

原告が、そのブログの中で、被告に対し、甲1のメールマガジンの訂正と謝罪を求めたことなど

甲4

菅直人オフィシャルブログ「今日の一言」2013619日付け「安倍氏は潔く誤りを認め謝罪すべき」 (写)

原告

2013619

原告が、そのブログの中で、海水注入問題に関する真実を明らかにしたうえで、被告に対し、「反論があるのであれば反論してほしい。不明を恥じるならば潔く520日のメルマガが間違っていたことを認め、訂正し、謝罪すべきである」旨を述べたことなど

甲5

菅直人オフィシャルブログ「今日の一言」2013711日付け「ネットを利用した安倍晋三総理の巧妙な名誉毀損」 (写)

原告

2013711

甲1の被告のメール マガジンは、原告と民主党に対する重大な名誉毀損であり、訂正の要求に応じないことで今でも名誉毀損行為を続けていること、甲1の記事による誤解を解くた めには被告に誤りを認めさせて、謝罪させる必要があるが、被告は原告による訂正と謝罪要求に対して何の反応もしていないことなど