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法人事業として、野立太陽光発電所を運営される方は、消費税還付の件も検討されていると思いますが、個人の場合であっても適用できるものか、信頼をおける税理士の先生に相談してみました。

ご教授ありがとうございました。

消費税法において事業と認められない場合は還付を受けられないのですが、
所得税法と消費税法では事業の定義が異なる
消費税法では「同種の行為を反復、継続、独立して行っている」ことが要件です。
所得税のように規模の要件はなく

事業所得かの基準はこちらより確認

ソーラーの場合は反復、継続、独立は問題ないため還付は可能という結論になります。

今後、消費税増税されたとしても、本件を活用し節税対策も可能かもしれません。

詳しくは国税のサイトの確認をお勧めします。