私の知人が医師から診療中にセクハラをうけていたということは前回のブログで書きました。

 

(´・ω・`) この知人はセクハラ診療で病気が悪化してしまい、うつ病寸前までいってしまったんです。

 

 

たしかに診療室の中で医師と患者が一対一の状況で発生するセクハラについては、証拠をかためることが困難です。

 

そもそも、病院やクリニックを受診するときに録音や録画装置を持っていくなんて考えませんものね。

 

それが精神科を受診している患者さんならそんなことまで気が回らないですよね。

 

ですから、訴訟までにもっていくことがなかなか困難であることから、被害を受けた患者は泣き寝入り、変態セクハラ医者はやりたい放題・・・。

 

 

とはいえ、このような事件が起きている(また、起こる危険性がある)ということは行政と医療関係者に周知して対策を講じていただかなければなりません。

 

そこで、私の知人が受けた精神科での診療中のセクハラ事例をセクハラ医師が従事する医療機関の所在地の保健所に苦情申し立ての形で情報提供することといたしました。

 

現在、セクハラ医療機関を管轄する保健所の医療安全相談担当の方に電話で相談しながら、情報提供の文書を作成しているところです。

 

情報提供は、医療法第六条の十三の規定により各都道府県と保健所を設置する市と特別区が設置している「医療安全支援センター(ほぼ保健所の中の組織のようです。知人の自治体でも保健所の中の組織でした)」に対する、同法第一項にある「患者またはその家族からの医療機関の医療に関する苦情の申し立て」として行います。

 

m9(`・ω・´) 医療安全支援センター(保健所)に求めることは3点

 

①セクハラ医療機関に対する本件事例の問題点に関する調査の実施

②セクハラ医療機関を所管する自治体におけるセクハラ診療の防止に対する取り組みの現状(なんもやってねーだろうけどさ)および今後の計画

③②についてはセクハラ医療機関が属する医師会と連携して実施すること

 

そして、これらの内容について文書で報告をもらうことにしました。

 

この苦情申し立てをしたからといって、すぐに効果があるとは思いませんが・・・

 

(`・ω・´) ただし、セクハラ診療を受けた患者さんたちとその家族がどんどんと「医療安全支援センター」に苦情を申し立てていけば、いつしか必ず社会全体で問題視されるようになり、国も自治体も医療関係団体も医療機関も医師も対応を迫られる事態になると思います。(なると信じます)

 

(`・ω・´) 当ブログでは、まず「苦情の申し立ての仕方」について私の知人の事例を通じて皆様に紹介していきたいと思います。

 

セクハラ診療を受けたけど苦情申し立てのやり方がわからない・・・という人もこのブログ記事を読んで苦情申し立てを行って変態セクハラ医者に反撃ののろしをあげてまいましょう。