「苦情申立書の作り方その① 診療時に受けた行為等を文字に起こす」

https://ameblo.jp/novausagi0116/entry-12397935420.html

 

以上の作業で「医療時に受けたセクハラ行為をまとめた文書」が作成できましたら、次はその不適切診療を行った医療機関名・医師名・診療科名、不適切診療を受診するにいたった経過、不適切診療の内容、不適切診療を受診した後から現在までの状況(他の医療機関の受診状況・診断名)などについてまとめた・・・

 

「苦情内容」

 

・・・の文書を作成する作業に入ります。

 

たとえば文書はこんな感じで項目別に書いていくとまとめやすいです。

 

「表題」

苦情内容

 

「項目名と内容」

1 セクハラ等を含む不適切な診療が発生した医療機関

  医療機関名 ●●病院

  所在地    ●●県●●市●●町●丁目●番地

 

2 セクハラ等を含む不適切な診療を行った医師および診療科名

  医師名    ●●●●     

  診療科名   精神科

 

3 不適切な治療が発生した日時(とりあえず日付だけでも可)

  平成●年●月●日●●時、○月○日○○時、▲月▲日▲▲時、△月△日△△時・・・

  

4 苦情申立者が当該医療機関を受診するまでの経緯 

  平成○年○月○日に○○に就職 この時点では健康上の問題はなかった。

 

  平成●年●月中旬頃より精神が不安定となり、●●や●●などの症状がでる。

  

  平成●年●月●日●●時に●●病院精神科●●医師の診療を始めて受診した。診断名は●●であった。

  (当該医師から診断名や治療方針を示されないで診療を進められた場合は、それらがなかったことを記載する)  

 

5 セクハラを含む不適切な診療の内容

  別添資料のとおり

  (苦情申立書の作り方その①で作成した診療時に受けたセクハラ行為をまとめた文書がこの添付資料となります)

 

6 苦情申立者の当該医療機関の受診を終了してから現在までの状況

  平成△年△月△日

  ●●病院精神科●●医師による診療の最後の受診。

  診療中のセクハラ的な言動や行為があり著しく不快であることからこれ以降は受診をやめた。

  (当該医師から診断名や治療方針が受診の全過程において示されていなかった場合は、それらがなかったことを記載する)

  (当該医師を受診したことで症状が悪化していた場合は・・・「なお、●●医師を受診したことでさらに症状が悪化し、●●、●●などの症状がでるようになった」などと記載する)

  

  同年□月□日

  他の医療機関を受診する

  医療機関名  ○○メンタルクリニック

  診療科     精神科

  所在地     ○○県○○市○○町○丁目○番○号

  担当医師名  ○○○○

  診断名     ○○

 

  この時の担当医師の話では、現在は自殺を考える、夜おちつきがなくなる、家で一人でいられないといった状態であり、原因から離れることで改善する可能性があるが、それでも改善されない場合は診断名が●●に変更になる可能性があるとのこと。

(といった感じで、受診時に担当医師が言ったことを記載する)

 

(なお、セクハラを受けた医療機関でのセクハラ医師の診療について担当医師に「こういった診療時の言動や行為について○○先生はどう思います?」などと聞いてみて、なにか意見などを発言してくれた場合はその内容も記載する。ただし、医師が他の医師の診療方法を批判することなどはまれなので聞いても答えてくれないことも多いと思われる・・・他人の訴訟などに巻き込まれたくないというのが本音かもね。)

 

  同年△月△日

  (以降、時系列的に現在までにあったことを記載していく・・・「弁護士に相談した」「二度目の受診で○○医師からこう言われた」などなど)

  

  現在

  症状は安定してきているが、フラッシュバックによる再悪化の危険性もあることから○○メンタルクリニックにて治療を継続中である。

  以上

 

  ・・・といった感じで「苦情内容」を作成してみてください。この作業を通じてセクハラ診療による影響が苦情申立者の症状の悪化や就労環境の悪化などを引き起こしていたことなどが浮かび上がって見えてくることがあります。これによりセクハラ被害の深刻さをより深く訴えることができます。

 

(´・ω・`) とはいえ、今回の「苦情内容」をまとめる作業も前回の「診療時に受けたセクハラ行為をまとめた文書」をまとめる作業に負けず劣らずの過酷な作業です。苦情申立者の精神的な負担はかなり危険なものですので周囲の支援者による強力なサポートにより、フラッシュバックなどの危機を回避しながら慎重に進めていってください。

 

(´・ω・`) セクハラ診療を受けた私の知人の「苦情内容」をまとめる時も知人の精神状態の安定を第一に慎重に行いました。

(´□`。) ただし、知人の場合はメモや録音などの記録がたくさん残っていましたので、それをもとに私たち支援者が文字起こしをして、最終的な確認だけを知人にしてもらったので比較的スムーズに作成することができました。

(´_`。) やはり、苦情申し立てを行うためには、ストーカー被害患者による診療時の記録(メモ、音源、画像)が十分になされていることが鍵となりそうです。

(´・ω・`) しかし、精神不安定な患者が精神科を受診する際に「診療時のセクハラに備えて録音機を持って行こう」などと考えつきますかね?

 

やはり、今後は精神科医療の診療体制自体にセクハラ防止策をシステムとして組み込む必要があると思います。厚労省や国会議員にはそのための指針作りや法制化などに早急に取り組んでいただきたいものです。