さて、パレルモ条約ことTOC条約の発効間近ですので、ちょっと復習。


(以下、ウィキぺディアより引用)


TOC条約(パレルモ条約)


(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約)


組織的な犯罪集団への参加・共謀


犯罪収益の洗浄(マネー・ロンダリング)


司法妨害


腐敗(公務員による汚職)等の処罰


およびそれらへの対処措置などについて定める国際条約である。


本体条約の他に


「人身取引「」に関する議定書、


「密入国」に関する議定書 、


「銃器」に関する議定書の、


三議定書がある。


(以上、引用終わり)


ご存じのとおり、7月11日の改正組織犯罪処罰法が施行をもって


国際連合条約の受諾について閣議に於いて決定し、


国際連合本部に受諾書を寄託して正式に条約を締結しました。


そして8月10日の発効をもって188番目の締約国となります。


具体的にどういうこといなるかといいますと、


締結国は「TOC条約第3条の対象に関する捜査、提訴および司法手続において


最大限の法律上の支援を相互に与える」ことになります。


(TOC条約第3条 適用範囲)


ざっくり説明しますと、


TOC条約締結国である某A国が、B団体をテロ組織と判断し、捜査・提訴等の司法手続きを


とった場合、某C国以下の条約締結国は、最大限の法律上の支援を与えなければならない


んですね~(^^)


条約には資金源を断つための項目(第6条 犯罪収益の洗浄の犯罪化)も含まれていますので


対象団体・組織の銀行口座の凍結や、関連企業との取引停止などを行わなければなりません。


そして現在、北朝鮮への国連制裁決議が出されております。


・資産凍結対象に、朝鮮貿易銀行等4団体と9個人を追加。


・石炭・鉄・鉄鉱石・鉛・海産物の輸出を例外なく禁止。


・加盟国による北朝鮮労働者の新規受け入れを禁止。


・北朝鮮の団体・個人との合弁企業は認めない。


これは、「国連の決議」なので、加盟国である日本は従わなくてはなりません。


「北朝鮮の団体や個人との合弁事業は認めない」ので、


日本国内の北朝鮮関係団体を全て潰さないと、国連の制裁決議違反


となる案件なんですね。


総連関係や朝鮮学校関係やパチンコ関係はクロでしょうね。


ことに朝鮮学校は「親愛なる首領さま」にお手紙出しちゃいましたからねえ(笑)


国連の方から来ました詐欺ではなく、国連加盟国の義務ですから無視はできません(^^)


また、朝鮮学校無償化について、擁護の声明を出した日弁連、あるいは地方の弁護士会も


TOC条約発効以降は難しい立場に置かれますねえ。


司法妨害の犯罪化(TOC条約 第23条)も規定されてますから、


ガンバって逃げ道を探してください・・・無理だと思うケド。


7月のデモで、昨年6月の川崎デモで揃えられなかった証拠も揃ったとのことです。


余命爺さまのお手元には、北朝鮮以外のテロリスト候補のリストが上がってました。


日本から他の締結国に、国外逃亡犯の逮捕・身柄引き渡しをお願いすることも


可能になるわけですね。