育児休業⑦社会保険料免除で伝えたように、育児休業期間は子供の出産日により自動的に決まるので、あまり技術の介入する余地がない。
したがって、休業期間をある程度自由に決められる男性が習得する場合、また育児休業期間の限度まで休業しない場合のポイントを伝えよう。
まず、社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金)の基本であるが社会保険料は日割りされず、月末の状況で保険料を支払う先が決まる。
つまり、例えば4月15日に就職し4月30日時点でサラリーマンであれば、健康保険組合への健康保険料と厚生年金保険料を支払う。
逆に4月15日に退職し4月30日時点で無職であれば、国民健康保険料と国民年金保険料を支払うこととなる。
育児休業に伴う社会保険料免除も同様で、月末時点の状況によりその月分の保険料が免除されるかどうか決まるのだ。
社会保険料が免除になる期間は、正確には育児休業を開始した日の属する月から、終了した日の翌日の属する月の前月までと言われるが、同じことだ。
つまり、育児休業開始日を選択できるなら、なるべく月末から、終了日を選択できるなら、なるべく月末までということだ。
もし月末が31日土曜日(休日)の場合、育児休業終了日を30日(金)としてしまっては1ヵ月分の保険料を損してしまう。
また、先に伝えたように社会保険料に日割りはない。
したがって、例えば7月1日にボーナスの支給があった場合、そのボーナスから引かれる健康保険料や厚生年金保険料は7月分ということになる。
7月31日から育児休業開始であれば、社会保険料が免除されるが、8月1日から育児休業開始であれば7月1日支給ボーナス分の社会保険料は免除されない。
仮にボーナスが50万円ほどだとすれば、健康保険料と厚生年金保険料は合計5万3千円ほどになるだろう。結構大きい。
ただし、それだけ社会保険料が安くなればボーナスから引かれる所得税が数千円高くなる。しかし、育児休業で1年間を通して働かないので結局はその分の所得税が還付される可能性が高いのだ。
最後に、月々の厚生年金保険料については支払いが免除になっても、将来年金給付額計算時にはすべて納めたものとして計算されるので損はない。しかし、ボーナスの厚生年金保険料が免除になると将来の年金給付額にも影響することは覚えておこう。
現在の支給率・計算方法で計算すると、50万円のボーナスに対する保険料を免除されることで、年額3500円ほど将来の年金額が低くなることになる。
将来今と同じ基準で年金が支給されればだが。。。