年末調整の季節になった。すでに多くのサラリーマンは会社に年末調整の資料を提出済みだろう。
さて、この毎年恒例の年末調整の意味はご存じだろうか?
よく分からないけど、ほぼ毎年還付される。何故か去年は追徴だったというような人もいるだろう。
年末調整の計算を理解したところで、税金が安くなるわけではないが、今年最後の給与やボーナスで還付されるか、追徴されるか前もって判断できる方が精神的に良いだろう。
ここ数年還付だったから、今年も還付だろうと思っていたら結構な額の追徴だった場合へこんでしまうだろう。。
そういった心理的負担から解放されるためにも、年末調整の意味や基礎知識くらいは知っておいて損はない。
さて、前置きが長くなったが年末調整の基礎をお伝えしよう。
まず、年末調整時点で状況が全く同じAくんとBくんがいたとしよう。つまり年間の給与総額も、支払った社会保険料も、顔↑う構成も同じ場合は、その年に支払うトータルの所得税額は全く同額である。(月々の給与額や賞与額は違っていたが、トータルでは全く同額となったということ。)
たとえ、Aくんが還付で、Bくんが追徴であったとしても年間で支払う所得税額は同じなのだ。
実は毎月の給与や、夏冬のボーナスから引かれた所得税額は仮払いということになる。
だから、年間の総賃金が決まる12月最後の給与やボーナスで年間総賃金に対する確定年税額を計算し、、その年税額と仮払いした金額合計を比較し、少なければ追従、多ければ還付となる。
つまり、年間で支払う所得税額は同じとなる。
追徴だと存した気になるが、別に存したわけではない。逆にもし追徴額が3万円だとすると、その3万円が年末まであなたの銀行にあった分利子がついている。
(数円の利子より、還付のほうがよいのは良く分かる。幸福感が違う。。
あくまで追徴で傷ついたハートを慰めるための方便だ^^)
ではどういった場合に追徴税額が発生する可能性が高いのか?
心の準備のために知っておいたほうが良いだろう。
一番良くあるパターンは、年の途中で子供や配偶者が就職などで扶養家族から外れた場合である。
月々の給与では扶養者の人数等から所得税が決まっているので、途中から扶養者が減ると、それまでの月は引かれた所得税が少なかったということになる。
*扶養控除に月割はない。
また、子供が特定扶養から外れた場合だ。
特定扶養とは、12月31日の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族のことである。
特定扶養親族に該当していれば扶養控除額が大きくなる。
この場合、追徴になるとは限らないが、実は月々の所得税計算では特定扶養は考慮されていないので、子供が特定扶養に該当している間は毎年結構な還付があったはずだ。
したがって、これまで数年間毎年結構な額の還付だったのに、特定から外れた年にはほぼ還付がなかった。もしくは追徴になった。ということになるのだ。
他にも細かい理由はあるが、年末調整は年間トータルでの所得税の精算だと覚えておいて損はないだろう。