妊娠、出産のための退職に伴う失業保険についていただいた質問コメントについて回答します。
「出産退職で損しない道⑨失業保険」26個目コメントの♡ribbon♡さんからの質問です。
はじめまして。失業保険について調べていましたら、こちらのブログにたどり着きました。宜しければお時間のあります時にご返事いただけると幸いです。
私は現在主人の扶養の範囲内でパートの仕事ををしています。6月17日から働き始めたのですが8月に妊娠が判明し、職場に相談しましたら12月20日で退職するように勧められました。
雇用保険は毎月487円ほど引かれています。失業保険は再就職の意思がないと貰えないんですよね?出産後は育児もありますし、仕事を出来るかは分かりません。このような場合でも、私は特定理由離職者に該当し失業保険をいただくことはできるのでしょうか?もしいただけるのであれば、いつから給付されるのでしょうか?雇用保険法20条の1の延長措置等難しく書かれており、よく分かりません。。。仮に失業保険が出るとすると、主人の扶養から外れるのでしょうか?主人の健康保険組合のホームページには、扶養の条件は年収130万未満とあり、失業保険についての記載はありませんでした。
また、特定理由になっているかどうかは離職票を見れば分かりますか?
長文で申し訳ありません。よろしくお願いします。
♡ribbon♡
ロウシからの回答です。
まず、特定理由離職者であっても、特定受給資格者であっても、就職する意思と能力があり、かつ、実際に就職活動を行っている人に失業保険が支給される基本は変わりません。
次に少し条件を追加してまとめます。
◯2013年6月17日から2013年12月20日勤務(雇用保険加入)。
◯退職日から1ヶ月毎に遡った各期間(11/21~12/20、10/21~11/20、・・6/21~7/20)すべてで、11日以上の勤務がある。
◯通勤手当含め月給が約9万円
◯妊娠の為に退職
♡ribbon♡さんの場合、妊娠のための離職ですので、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた場合に「特定理由離職者」となります。
失業保険は勤続年数によって所定給付日数(何日分失業保険が支給されるか)が決まり、その所定給付日数分を一定の受給期間中にもらい終わる必要があります。
この受給期間は所定給付日数が330日未満の場合は、退職の翌日から1年間となります。
つまり、所定給付日数が90日の場合11ヶ月目から受給開始となると、約30日分は受給期間終了により受給できないということになります。
しかし、それでは妊娠や育児、病気等で退職した場合は、失業保険を受給できない可能性が高いので、手続することにより最大3年間延長(合わせて4年間)することができます。
これを「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置」といいます。
♡ribbon♡さんの場合に当てはめてもう少し細かく説明すると、
妊娠の為に退職し、退職翌日の30日後から1ヶ月以内に、ハローワークで上記受給期間の延長手続きを行い延長措置を受けた場合に「特定理由離職者」に該当します。
そして、その延長措置を受けた日から90日以降経過後に、失業保険受給の手続き(求職活動)をした場合には、3ヶ月の給付制限期間が免除されることになります。
また、通常であれば雇用保険の被保険者期間が1年に満たないので、失業保険の支給対象ではないのですが、上記理由の特定理由離職者に該当し、かつ、被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満のため、「特定受給資格者」と同様の所定給付日数となり、失業保険受給手続きを行うことにより90日分の失業保険が受給できます。
なお、特定受給資格者・特定理由離職者に該当するか否かの最終判断は、ハローワークが行いますので、離職票ではわかりません。
今回の回答と同様、状況(離職票の内容)から多分該当するだろうと判断するまでです。
最後にご主人の健康保険扶養から外れるか否かですが、社会保険の年収130万円未満は、所得税のように1/1~12/31の合計でなく、その時点時点において年収130万円未満相当かどうかで判断します。(所得税の場合は、他にも失業保険は課税対象で無いなど、同じ収入でも捉え方が違います。)
したがって、130万円÷360日=3,611円/日より失業保険の基本手当日額が多くなれば、社会保険の扶養から外れ国民健康保険および国民年金保険料を支払う必要があります。
(健康保険の扶養と、国民年金の第3号はほぼ連動します)
♡ribbon♡さんの場合、6ヶ月の平均賃金が9万円とすると基本手当日額が2,400円となり、扶養から外れることはありません。
以上です。
分かりづらいとは思いますが、ゆっくり読んでみてください^^