鍼灸整骨院は社会的生活維持する上で必要な施設です! | あらい鍼灸整骨院のブログ

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腰痛 ヘルニア 足のしびれ 肩こり 頭痛【神戸市長田区 ハイチャージ・整体・鍼灸治療のあらい鍼灸整骨院】院長の新井良幸です!

今よりもっと健康になりたい!元気になりたい!趣味やスポーツを楽しみたい!そんなあなたの明るく楽しい未来をを全力でサポートします!

【整骨院・接骨院・鍼灸院は社会的生活を維持する上で必要な施設と認められていますので安心してご来院下さい。】

神戸市長田区・あらい鍼灸整骨院の新井です。

4月15日より兵庫県下でも自粛せざる得ない店舗が増えてまいりました。

知らない方がほとんどだと思いますが整骨院や接骨院、鍼灸院を開業(開設)する際には厚生労働省令…

●あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の5
●あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第25条、第26条
●柔道整復師法第20条
●柔道整復師法施行規則第18条、第19条

にそった院内の構造や換気設備、消毒設備などの細かい基準があり、それらをクリアしなかった場合は開院できません。

当院は当たり前の話ですが国家資格(柔道整復師・鍼灸師)を持った治療家が施術しており社会生活をするうえで必要な施設として認められています。

よく、院長だけ資格を持っていてその他のスタッフは学生などまだ資格を持たない者に施術をさせる整骨院や整骨院がありますのでご注意ください。

こんな時期だからこそ院内環境がしっかりしており、国家資格を有する者が施術する院で施術を受けることをおすすめします。