合格お客様の顔にメイクをする

合格メイクレッスンでお客様の顔に直接触れテクニックをお伝えする

 

実はこれ

免許が必要って

ご存知でしたか?

 

 

美容師法(昭和32年法律第163号)

  1. 1定義
    美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない

とあります。

 

しかもこの行為は、美容所の認可がおりた場所でないとしてはいけないと。

 

 

「え?そうなの?」

「まつエクだけじゃないの?」と

思われた方も少なくないと思います

 

かくいう私も

以前はなんとなく

耳にはしていたけど

忙しさにかまけて

見ないふりをしていました

 

3年前に美容師免許を取りましたが

思うのです...

 

もちろん決められた法は

守らなければと

もいます、。


 

でも

免許をもっていなかったとしても

「目の前の人を綺麗にしたい」

「お客様を幸せにしたい」

という思いをもって

活動されている方がいて

 

現に

そんな志を持って

活動されている方に出会い

「幸せになっている人」も

沢山いる中

 

「免許がないならやってはダメ🙅」

でひとくくりにするのって

なんだかなぁー

って思ってしまうのです・・・

 

とはいえ

「免許持ってない奴がとやかく言うな!」

だよね…と思って

3年前に美容師免許を

取りました

 

その後も

保健所へ何度も出向き

厚生労働省に電話をし

色々色々調べて

「どうにかできないか」と。

「免許がなくてもメイクを伝える方法はないか?」

とずっと考え模索しました。

 

お客様により満足していただきたい!と

免許をもたずとも

メイクをアドバイスしている方も

いるでしょうし

 

これからもっとお客様に

喜んでいただくために

メイクの知識を学びたいと

考えている方もいるとおもいます

 

そんな方々の志を

無駄にするのはありえない!です

 

だって「幸せ」を生産しているのに

斬られるって、どう考えても変ですから

 

とはいえね

法は法。


美容を仕事としていくと

決心しているなら

知らなかったではすむ問題でも

ないのかとおもいます。

 

日本で活動するかぎりずっと

ついてまわる問題

 

だからこそ

不透明のまま

「バレなきゃいいか」

でやるのではなく、


しっかりと法を理解し

仕事の方法や表現の仕方を

工夫する


堂々とクリアな状態で

やりたいなとおもいませんか?

 

メイクを仕事としていく上で

美容師免許取得を選んだ私ですが

 

「これは大丈夫」

「これはNG」を明確にするため

きいて、調べて、確認し

洗いだしたことを元に

 

免許がなくとも

貴方らしく、メイク伝授を味方にできる

方法を、個々にご提案できたらと。

 

すでにメイクを取得している方も

これからお仕事にメイクを取り入れようと

思っているかたにも

あなたらしさを活かしながら

メイクを味方につける方法をお伝えしたいと

おもっています。

 

日程が決まり次第

先行案内をお送りいたします。是非

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お待ちください♡

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〈メイクレッスンを正々堂々と味方につける方法、座談会〉
90分zoom開催

 

 1.自己紹介、現在の仕事内容

 2.美容師法について

 3.免許がないとできないこと

 4.免許がなくてもできること

 5. メイクを取り入れて得られること

 6. あなたらしくメイクレッスンを
取り入れるには