VS財務省 3-10 | もふもふバスターズ!

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メールしました。

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○○様、つい感情的になり棘のある私の質問にも、毎回丁寧な回答をありがとうございます。お手数ですがまたお願いします。

1.再度確認です。6/9のメールで「わが国の財政は、国及び地方の長期債務残高が23年度末で約892兆円と見込まれるなど主要先進国の中で最悪の状況」との表現がありました。この絶対額が問題というのは財務省の正しい見解ですか。

2.財務省設置法第3条を貼っていただきましたが、条文にある適正、安定、健全、これらの言葉はいずれもあいまいで具体性がありません。運用する側がいか ようにも解釈できます。だから、財務省の「我々は法に従うだけ」という主張は意味がありません。ネット上での議論はともかく財務省としては法を根拠にやっ てるだけで関係ないというなら、具体的な法律の条文を個別に提示してください。例えば、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定、についてですが、通貨 の信頼とは為替レートのことでしょうか。どの水準あるいはどの程度のボラティリティを維持すればそれは信頼があり安定していると判断しているのでしょう か。為替介入を度々実施していますが、これははっきり言って世界から見たらよっぽどの理由がない限りは為替操作国として見られる、つまり国家の=通貨の信 任を損なう行為です。介入の理由は歴史的円高だからだというのも大きな要因の一つだと思いますが(単に急激な為替変動というだけではないはず)、それは法 律に過剰な円高は駄目と書いてあるのでしょうか。どの水準なら駄目なんでしょう。
条文の健全な財政の確保にしたってそうです。健全な財政とは何ですか。財政黒字を維持するということですか。もう長年維持できてませんね。何故ですか。何 故無理矢理にでも政府支出を切り詰めないんですか。法に従うのでしょう。国民生活を犠牲にしてでも従ってください。さもなくば違法です。国民生活を犠牲に はできないから法は無視するあるいは解釈を変えるというなら、私の質問の回答に法律の条文を持ち出してくるのは止めてもらえませんか。具体的な数字が法律 に書かれてない以上、解釈・運用しているのは財務省であり、私の質問にはあくまで財務省の意見というか財務省の解釈として回答する義務があると思います。 違いますか。

3.2を踏まえたうえでもう一度聞きます。そちらの回答で、

「市場の信認」とは、国債に対する市場の信認のことです。繰り返しになりますが、市場の国債に対する信認を失えば、リスクプレミアムの上昇により、長期金利の上昇を引き起こす可能性がございます。

とありましたが、日本銀行の金融緩和政策に関する権限については、否定しておりません、というなら、金融緩和で対応可能ではないですか。否定しないんですよね。否定するなら私の8/7の問い合わせの2の質問にまた答えてください。ループなので。


4.先日の質問の回答に「日銀の直接引受けについては、戦前・戦中に多額の公債を日銀引受けにより発行した結果、急激なインフレが生じたことを踏まえ」と ありましたが、具体的に何年の話でしょうか。インフレ率なども知りたいです。ネット上に有用な資料があればよければ教えていただけますか。

5.4に関連ですが、戦前・戦中に日銀引受けしたことが主因で急激なインフレになったというのは何を根拠にそういっているのですか。戦前・戦中のインフレ というのは基本的に物資不足が主因です。今の需要不足のデフレ時代と有事の供給不足の時代のマクロ環境を同列に並べるのはあまりにも愚かですのでもちろん 財務省の今の見解ではないでしょうが、何かを参照してそういう発言をなさったのだと思いますが、それはなんでしょうか。