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本日は、皇室典範の第2条~第9条、皇位継承の順序についての規定を学びます。


第二条 皇位ハ皇長子ニ伝フ

第二条 皇位は皇長子に伝える。

皇位継承の第一順位は、天皇の長子たる皇子です。


第三条 皇長子在ラサルトキハ皇長孫ニ伝フ皇長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇次子及其ノ子孫ニ伝フ以下皆之ニ例ス

第三条 天皇の長子がいないときは天皇の長子の孫に皇位を継承する。天皇の長子及び、その子孫がいないときは、天皇の次子たる皇子またはその子孫に皇位を継承する。以下、これに倣う。

長子がいらっしゃらない場合は、その子たる孫に、これらの方々がいらっしゃらない場合は次子である方とその子たる孫に皇位を継承します。以下、これに倣います。


第四条 皇子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ嫡出ヲ先ニス皇庶子孫ノ皇位ヲ継承スルハ皇嫡子孫皆在ラサルトキニ限ル

第四条 以上に於いては、嫡出である皇子を優先する。庶子である皇子については、嫡出である皇子が誰もいないときに皇位を継承する。


第五条 皇子孫皆在ラサルトキハ皇兄弟及其ノ子孫ニ伝フ

第五条 皇子及び皇孫が皆いないときは、天皇の兄弟とその子孫に皇位を継承する。


第六条 皇兄弟及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇伯叔父及其ノ子孫ニ傳フ

第六条 天皇の兄弟及びその子孫が皆いない場合は、天皇の伯叔父またはその子孫に皇位を継承する。


第七条 皇伯叔父及其ノ子孫皆在ラサルトキハ其ノ以上ニ於テ最近親ノ皇族ニ伝フ

第七条 天皇の伯叔父及びその子孫がいない場合は、それ以上に於いての最も近親である皇族に皇位を継承する。

天皇の伯叔父に当たる方及びその子や孫に当たる方がいらっしゃらない場合は、それ以上に於ける最も近親でいらっしゃる方に皇位を継承します。

前回の記事でも述べましたが、皇位の正統性とは、皇統に属する男系男子であること、以外にはありません。

従って、男性皇族方は皆等しく、皇位を継承する正統性をお持ちでいらっしゃいますが、その順序はあくまでも、畏れ多くも当今の天皇からみて最も近親であらせられる方が優先します。


第八条 皇兄弟以上ハ同等内ニ於テ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス

第八条 天皇の兄弟以上は、同等のお立場にあらせられる方々の間に於いては、嫡出でいらっしゃる方を優先し、庶子でいらっしゃる方を後にし、年長でいらっしゃる方を優先し、年少でいらっしゃる方を後にする。


第九条 皇嗣精神若ハ身体ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ皇族会議及枢密顧問ニ諮詢シ前数条ニ依り継承ノ順序ヲ換フルコトヲ得

第九条 皇位を継承される方が精神もしくは身体の不治の病をお持ちであらせられ、または皇位を継承するに於いて重大な支障をお持ちでいらっしゃる場合は、皇族会議と枢密顧問の審議を経た上で、前の数箇条の規定に従って皇位継承の順序を変更することができる。

皇位継承の順序について、もしもこれを変更すべき必要があれば、それは皇室の内部に於いて自主的に決定されるべきものです。断じて、臣民たる我々の容喙すべきものではありません。臣下たる我々が皇位継承の順序について容喙することなど、不敬極まりないものです。

第九条は、皇位継承について変更すべき事情が存在する場合に於いては、その変更は、上記の趣旨に則り、皇族会議と枢密顧問の審議を経て決定すべき旨定めています。