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本日18日は、大東亜戦争に於いて中立条約に違反して不法に侵略してきたソ連ロシアとの間に行われた、「占守島の戦い」が行われた日です。

そこで、本日は、以前に公開して大変なご好評を頂いた「分かりやすい領土問題( ^ω^ )(1)」を再度掲載します。

結論的にいえば、我が國は国際法に基づいて、直ちに千島列島と南樺太をロシア連邦に対し、返還請求できます。(北樺太についても、国際法上我が國の領土であると主張する余地がありますが、この点についてはまたの機会に譲ります。)

実際の政治に於いて、直ちに以下のような事柄を主張していくかどうかは高度な政治的判断に委ねられるとはいえ、法的には南樺太・千島列島・台湾は現在も我が國の領土であることは疑いを容れません。

ぜひ、ご一読下さい。


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2月7日は「北方領土の日」と、我が國政府は定めています。

ということで、今日は、いわゆる領土問題について、我々日本人が必ず知っておくべき基礎知識を押さえておきましょう。

実は、台湾・南樺太・千島列島は、現在も国際法上は、我が國の領土です。

びっくりされるかもしれませんが、本当はそうなのです。国際法をちゃんと解釈すれば、そうなります。

長くなりますので、本日は南樺太と千島列島についてお話します。台湾については次回にします。

なお、以下のお話は、先日の勉強会でもお話しした内容と概ね同じですので、こちらの動画もご覧頂ければ理解が一層深まります。



では、現在の日本の領土を、国際法に則って正確に確認してみましょう。

まず、大東亜戦争前、この地域においては、日本の領土はポーツマス条約(1905年)によって決定されています。

この条約によれば、日本の領土は、占守島以南の千島列島全島と、そして南樺太以南です。

では、この条約が、それからどのように変更されたのか、を確認してみます。

まず、大東亜戦争停戦前、ヤルタ秘密協定が、ソ連ロシアのスターリン、アメリカ合衆国フランクリン・ローズヴェルト大統領、大英帝国のウィンストン・チャーチル首相により結ばれました。

その内容とは、主に、南樺太・千島列島・北方四島をソ連ロシアの領有とする、とするものでした(*北方四島、すなわち国後島・択捉島・歯舞群島・色丹島は「千島列島」には含まれない。江戸時代以来の慣例やロシアとの交渉の例より)。

しかし、チャーチルはそもそも、ソ連と密約をむすぶこと自体に嫌悪感があり、討議に参加すらしていませんでした。従って、実質、スターリンとローズヴェルトの密約です。

ヤルタ秘密協定は、ローズヴェルトが署名をしたものの、その内容はおろか、存在すらも、ローズヴェルト以外の誰も知りませんでした。アメリカ連邦議会もヤルタ密約の存在を知らず、副大統領で次期大統領のトルーマンは、大統領に就任してから初めて密約の存在を知り、驚愕したのです。

当然、アメリカ政府は、このような密約は、ローズヴェルト以外の誰も知らなかったものであるから、アメリカ政府は関知しないものであり、ローズヴェルトが勝手に結んだものであるから、「ヤルタ秘密協定は不存在、または無効である」という立場を採るに至ったのです。

そして、ヤルタ秘密協定を正式に「無効」としたもの、それこそが、サンフランシスコ講和条約なのです。

アメリカのサンフランシスコ講和条約全権代表、フォスター・ダレスは、「サンフランシスコ講和条約とは、ヤルタ秘密協定の不存在を確認するための条約だ」とはっきり言っています。


【サンフランシスコ講和条約 第2条】

(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。



このように、サンフランシスコ講和条約第2条では、千島列島と南樺太、そして、後述しますが、台湾について、我が國がその領有権を「放棄する」と定めているだけなのです。ソ連ロシアの領有とする、とは全く言っていません。つまり、アメリカ合衆国政府と、これに調印した連合国諸政府は、サンフランシスコ講和条約によって「ヤルタ秘密協定は無効である」と確認したのです。

そして、帰属が未定なのであれば、その帰属は当然、後に調印諸国間の合議によって決定されることとなります。

さて、このサンフランシスコ講和条約によれば、我が國の領土はどのようになったのでしょうか。

まず、北方四島(国後島・択捉島・歯舞群島・色丹島)は、千島列島には含まれません。

従って、これらはサンフランシスコ講和条約で放棄した「千島列島」ではないので、現在も我が國の領土です。

次に、サンフランシスコ講和条約で放棄した南樺太・千島列島については、帰属は未定です。しかし、帰属が未定ということは、潜在的には未だに我が國の主権が及んでいる、ということなのです。帰属が正式に決定されてから初めて、我が國から、その国に対して、南樺太と千島列島の領有権が移転されることとなります。

従って、サンフランシスコ講和条約に調印した諸国に対しては、潜在的には、未だに我が國が領有権を主張できます

では、サンフランシスコ講和条約に調印しなかったソ連ロシアについては、どうなのでしょうか。

まず、ソ連ロシアが南樺太と千島列島の領有権を主張できるヤルタ秘密協定は、サンフランシスコ講和条約によって無効とされました。

そして、ソ連ロシアは、日本が南樺太と千島列島の領有権を放棄する、としたサンフランシスコ講和条約に調印していません。

ということは、ソ連ロシアに対しては、何と、「南樺太と千島列島を放棄する」効果すら、生じていないことになるのです!

すなわち、国際法上は、我が國とロシアとの間においては、現在もポーツマス条約が有効ということになります。つまり、南樺太と千島列島は、現在も、潜在的ですらなく、我が國の領土である、ということです。

我が國は、ロシア連邦に対しては、国後島、択捉島、色丹島、歯舞群島と同じように、南樺太と千島列島の返還を要求できる、という結論になります。


<まとめ>

① 北方四島(国後島、択捉島、色丹島、歯舞群島)は千島列島に含まれない。つまり、サンフランシスコ講和条約によっても放棄されていない領土なので、我が國の領土である。

② サンフランシスコ講和条約に調印した国に対しては、我が國は、南樺太と千島列島を放棄している。しかし、これらの帰属は未定であるから、帰属が決定するまでは、潜在的な主権が及んでいる。

③ サンフランシスコ講和条約に調印しなかった国(ロシア)に対しては、ヤルタ秘密協定が無効ないし不存在であり、しかもサンフランシスコ講和条約に調印していない以上、「南樺太と千島列島を放棄する」ことすら、生じていない。従って、ロシア連邦に対しては、南樺太と千島列島は現在も我が國の領土である。


次回は台湾編です。台湾も、国際法上は現在も我が國の領土です。