https://news.yahoo.co.jp/articles/a438c5552b6f1b0c2b29a3e79894d4c7cb438c10

〈純金茶わん窃盗〉「知らなかったというけれど…」

1040万の盗品を180万で買い叩き480万で売り逃げた買取店の罪はどうなるか? 

複雑化する純金窃盗の捜査と後始末「損失を被るのは誰だ?」

集英社 記事抜粋

東京・日本橋高島屋の「大黄金展」から1040万円の値がつけられた純金製の茶わんが

盗まれた事件は、逮捕された堀江大(まさる)容疑者(32)から

茶わんを180万で買いたたいた江東区の買い取り店が、

すぐに480万円で同業者に売りさばいていたことがわかり、

「事実上の被害者」が誰になるのかを巡って複雑な展開になっている。

堀江容疑者は4月11日午前11時40分ごろ、大黄金展の会場でアクリル製の

ショーケースを開け、展示中の純金の茶わんを盗んだ疑いで13日に逮捕された。

A買取店が茶わんを買い取った11日のうちに、

上野にあるB買取店に480万円で転売していたことがわかり、

三課は15日に茶わんを発見した。重さ約380グラムの茶わんを金の塊だとみるなら、

今の金相場からすれば480万円は妥当な価格

A買取店は堀江容疑者から安値で買いたたき、

実勢価格で売って差額の300万円を手にした形になる」(警視庁担当記者) 

盗品を買い入れたA、Bの両買取店の行為に問題はないのだろうか。 

「古物営業法では、盗品と疑われる品物が持ち込まれたら古物商は

直ちに警察に申告する義務があると定められている。

盗品とわかっていながら買い取れば10年以下の懲役や罰金刑になる。 

今回、A、B買取店はともに『盗品だとは知らなかったと説明

犯行があった11日、茶わんは昼前に盗まれた

ネットやテレビで大きなニュースになっていたのは午後からで、

『ニュースを知らなかった』と説明された場合、それを『ウソ』と決めつけるには

それなりの裏付けが必要で、今はそのような決め手はない。 

ただ、高価な金製品を持ち歩くには場違いな服装の堀江容疑者から

二束三文で買いたたき、すぐに売り抜けたA買取店の行為に問題がないのか検討している

(社会部記者) 

これに絡み、古物商業界の関係者は

「A買取店(古物店)が堀江から買い取った額は異様に安い。

200万円を超えたくなかったのかもしれない。

犯罪収益移転防止法では、200万円を超えた貴金属の取引をした場合、

詳細な本人確認や取引に関する記録作成などの義務が発生する」

という。

(他の記事では、犯人はマイナンバーカードを出したという。。)

古物営業法は刑事処罰以外に盗品の帰属についても定めている。

盗品と知っているか、不注意で盗品であることに気づかなかった場合には、

被害者に無償でブツを返す義務があると定めている。

盗品であることにまったく気づく余地がない状態で買い取っていれば、

古物商のものと認められる場合もあるが、

盗難から1年以内に持ち主から返還請求されれば無償で返す義務がある。 

「今回、純金茶わんの作家側は『作品は(高島屋側に)引き渡し済みだ』と説明しており、

茶わんの所有権は高島屋や大黄金展の運営会社にあった可能性もある。

所有者が作家であれ、高島屋や運営会社であれ、返還を求めれば、

B買取店は捜査が終わった後に返さなければならなくなる。 

すると、B買取店はA買取店に払った480万円分が『損失』として残り、

A買取店は300万円の儲けを得たままになるかもしれない。

B買取店がA買取店から480万円を、A買取店が堀江容疑者から180万円を、

それぞれ取り戻せれば話は簡単だが、

生活保護を受け借金もあったとみられる堀江が弁済するのは簡単なことではないだろう。

また、AがBに480万円をすんなり返すかどうかは不透明で、

A、B間で損害分を折半することになる可能性もある。 

高島屋側は恥ずかしい話題を集めたが、金銭的な被害は事実上ないことになる可能性があり、

関係者は『これでまた宣伝になったかもしれない』とか言う始末」

(社会部記者) 

♯1でも堀江容疑者の父親によると、堀江容疑者は心身の不調から定職に就くことができず、

生活保護を受けて生活しながら借金も抱えていたもようで、

今回の窃盗は借金返済が目的だった可能性もあるとみられている。

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●4月11日午前‥純金茶わんを窃盗

⇒江東区内のA買取店(古物店)へ‥180万円で売る。

⇒A買取店は、台東区(上野)のB買取店に480万円で転売

・・

それにしても。。

事件当初から「1000万以上の純金を200万以下で買い取り」

「犯罪収益移転防止法」に言及した人たち。。

すごいわぁ。。

「犯罪収益移転防止法では、200万円を超えた貴金属の取引をした場合、

詳細な本人確認や取引に関する記録作成などの義務が発生」

。。

https://ameblo.jp/sapporo-mmm/entry-12848546874.html

 

・・

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金を溶かして売却する手口。。。

「芸術作品の盗難品は、オモテの世界では売却が困難。

しかし、いわゆる裏社会では盗品マーケットが存在し、違法に集められた品々が売買されています」

「特殊詐欺グループや麻薬組織の中心人物など、違法な手段で巨万の富を築いた

犯罪者の中には、正規ルートで美術品を収集するのではなく、

盗難品をコレクションすることで満足感や自己顕示欲を満たす者がいます。

世間で大々的に盗難が報じられた品物ほど、価値があるとされます」

「窃盗集団から集めた商品を売りさばきます。

当然、大々的に宣伝しているわけではありません。

送った内容が一定期間で消えるメッセージアプリを使って、

顧客の好みに合った商品をおすすめしてくる。

もちろん、記録が残らないよう支払いは現金です」

「付加価値が大きい一方、一点ものだと足がつきやすい。

その点、溶解して金の延べ棒にしてしまえば、価値は大きく下がりますが、

売却は比較的容易です。今回の事件では、茶碗の形のまま発見されましたが、

“溶かしちゃえばいい”と考える人間も多くいる」

(捜査3課OB)

金を溶かして売却するように、宝飾品も「バラして売りさばく」のが基本だという。 

「宝飾品の多くはシリアルナンバーが記載されているため、

国内の買取店や質店で売却すると足がついてしまう。

そこで、ダイヤモンドなどの宝石を取り外し、海外に持ち出すのが王道とされています。

2004年に、東京・銀座の宝飾店から総額約35億円の宝飾品を、

2007年にも同じ銀座で2億円相当のティアラなどを強奪した国際強盗団の

『ピンクパンサー』のメンバーも、国内のアジトで分解し、

ダイヤだけを持って出国したことがわかっています。  

東南アジアのある国には、入手元を聞かれることなく、

匿名ですぐ売却が可能な宝飾品買取店がいくつも存在します」

(犯罪ジャーナリスト)