今朝の外交部会では、日中外相テレビ会談・中韓外相テレビ会談、バイデン大統領訪日・日米豪印首脳会合、我が国EEZにおける外国船舶の航行、アフガニスタン及びミャンマー避難民受け入れ状況の4つの議題につき議論した。

 

竹島南方の日本のEEZ内で韓国国営企業から委託を受けたノルウェー船籍の調査船が航行していた件に関し、冒頭外務省より、前回は説明が不十分で申し訳なかったが、韓国政府からの「確認できていない」という回答は、調査が実施されたか否か確認できていないということではなく、「日本側が指摘しているような海洋調査は実施していない」ということであり、また、日本のEEZ内で航行していたことに対し、韓国側は、「韓国のEEZ内で海洋調査をするための準備行為を行っていた」ということであるとの説明があった。

 

つまり韓国は、日韓地理的中間線において、元々同国が一方的に主張している中間線の左側(韓国側)で調査に向けての準備をしていたということだが、これは我が国にとっての中間線の右側である「日本のEEZ内」にあたる。なぜ韓国側EEZ内で海洋調査をするのに、我が国EEZ内で船尾からケーブルを水中に垂らして、数日間低速で航行する必要があったのか。韓国側からの回答に対し、外務省が「はい、わかりました」と鵜呑みにし追加確認を怠っていたら我が国の主権を守ることはできない。ケーブルの先で一体何を垂らしていたのかも確認されていない。

 

資源エネルギー庁及び海上保安庁より、国連海洋法条約(UNCLOS)では今般のような事案に該当する「資源探査」にかかる規定は存在していないため、実際の現場では限界があること、国内法では「鉱業法」という経産省所掌の法律があり、同法は探査を行う者に対し、その行為に関する報告を命じることや、船舶への立ち入り、検査を可能とする法律だが、「船舶への立ち入り」を執行するには海上保安庁の船に経産省職員が乗っていなければ執行することができず、今般海洋調査の実施が資源探査か否か明らかではないなか、同法律の適用まではいかなかったとの説明であった。なお、この法律に基づく立ち入り検査は過去に一度も執行されたことはない。

 

国内法の整備も必要となるが、まずは外交ルートでの再確認を早急にする必要がある。韓国に対して事実確認を徹底すること、そしてノルウェー船籍の調査船に対しても直接確認すべきであると外務省に対しては強く申し入れた。

仮に尹政権がこの調査を容認しているとすれば極めて非礼であり、未来志向のお題目のもとに、韓国の日本への主権侵害を容認してはいけない。最初が肝心である。