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医師免許がないのに客にタトゥー(刺青〈いれずみ〉)を施したとして、医師法違反の罪に問われた大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(30)の控訴審第1回公判が21日、大阪高裁であった。弁護側は「タトゥー施術は医業でない」として無罪を主張し、検察側は控訴棄却を求めて即日結審した。判決は11月14日に言い渡される予定。

 増田被告は2014年7月~15年3月、医師免許がないのに客3人にタトゥーを施したとして起訴された。罰金15万円(求刑罰金30万円)の有罪判決を言い渡した一審・大阪地裁判決は、施術は医師がしなければ保健衛生上の危害を生むおそれがあり、医学的知識や技能を持った医師が行うべき医業だと判断した。

https://www.msn.com/ja-jp/news/national/「タトゥーは医業でない」彫り師被告、控訴審で無罪主張/ar-AAAq5n7?ocid=spartanntp#page=2

 

天野良、医行為概念の再検討、東京大学法科大学院ローレビュー、 8 (9) 3-19 (2013).

www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/08/papers/v08part03(amano).pdf

 

医業

https://ja.wikipedia.org/wiki/医業

 

医師会の活動に関する独占禁止法上の指針(公正取引委員会)

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ishikai.html