電子帳簿保存法が改正され、2022年1月1日から施行されます。
かなり大幅な改正です。
【電子帳簿が常識に】
一口でいうと、以前は、
「電子帳簿保存、改ざんされてないか厳しく見るよ、条件満たしたら使ってもいいよ」 から
「基本的に電子帳簿保存してね。届出も基本なしでいいよ」
に変わったという印象です。
デジタル化が進む会計についてPCの使用を前提に帳簿保存の方法を柔軟化した、という感じです。
重視しているのは、電子帳簿保存されたものがきちんと保管され、検索可能な状態にあること、です。
ですので「電子帳簿保存法一問一答平成3年7月」を読みますと、
「バックアップデータがあるかどうかは問わない」
「実際のデータ保管場所がクラウド上であるか事業所内の機器の中であるかも問わない」
「使用のための事務手続き説明書を備え付けよ。ただしベンダー側のオンラインマニュアルが閲覧できる状態にあるのならそれでよい」
「検索と閲覧ができればデータ保存の様式は問わない」
など非常に柔軟な対応となっています。
【区分は】
①電子的に作成した帳簿、書類のデータのまま保管(例=総勘定元帳を紙出力しなくてよい)
②紙で受領、作成した書類を画像データで保存(領収証など)
③電子取引に関する書類(電子的に授受した取引情報をデータで保管)
となります。
【優良な電子帳簿】
記録事項の訂正を行ったことが確認できる(遡って仕訳を削除、などができない)、通常時間外のアクセス履歴がわかる、電子化帳簿と関連するほかの帳簿との関連性が追える、システムの仕様書、概要書、操作説明書が備え付けられている(おそらく税務調査が入ったときに調査官が検索など操作できる状態にあるかどうか、ということでは)を満たすかどうか。
上記に加え、検索と閲覧ができる状態であること、が優良な電子帳簿とみなされる要件となります。
【メリットは】
個人事業主の場合、青色申告控除55万円に10万円を加算することができます。ただし、電子申告をしている方ですでに65万円控除をとっておられる方は「もう10万円!」にはならず、上限の65万円のままになりますのでご注意ください。
また過少申告加算税が軽減されるというメリットがあります。(このメリットを受けようとする場合には届出書の税務署あて提出が必要になります)
【対象となるソフトウエアは】
JIIMA(公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会)が認証を行い、対象ソフトウエアの一覧を公開しています。
JIIMA 公式サイト – 電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証製品一覧
使っているソフトウエアが電子帳簿保存法に合致するものであるかどうか、またこれからソフトウエアを選ぶ方はそのソフトウエアが電子帳簿保存法を利用できるものかどうか、こちらから確認することが出来ます。
スキャ二ングに関しては記録事項の入力期間おおよそ2か月の間に行うこと、とされています。(証憑類をためて年一回の会計処理で決算を行う場合は対象外、となります)
【要するに】
今、コンピュータ会計を使っていて、上記リンクにある、該当製品一覧にあるスキャナソフトを使っていれば、紙ベースの領収証や証憑保管は不要となります。いままで7年保存、と言われ倉庫の一角を占めているはずのこれら証憑類がなくなる…と考えただけで気持ちが明るくなります。
↑こんなのが要らなくなる!
今年4月から申告書の押印が廃止されましたがそれに続くデジタル化、ということになります。
【これがDXか?というと】
残念ながらDXではなく、デジタル化のレベルにとどまるもの、と思います。
紙がデータになっただけで社内で行う会計処理や税務調査の際、調査官が見る手順には変わりがありません。
もし、スキャニングから会計処理まで一気通貫でできたり(領収証の読み取りソフトはかなりのレベルまで来ていますが)、調査官が対象会社のPCに何かのデバイスをつなげ、ロボティクスで定型的な調査を終えられる、というようなレベルまで行けばDXレベルと呼べると思います。
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